職場の休憩時間について
人事規則に定められている休憩時間とは別に、工場現場では各職場でリフレッシュ休憩と称し正規には認められていない10分間休憩を取得していることが発覚いたしました(工場内では暗黙の了解)。
数十年も慣行されているようですが、会社としてこれを是正(休憩時間を無くす)しようとした場合、何か問題はございますでしょうか?
投稿日:2022/03/03 09:20 ID:QA-0112908
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現状追認、制度化も一案
▼問題ありとすれば、御社側が判断される事案です。
▼敢えて、申し上げれば、「10分休憩」が、社員の心身リラックスに役立っており、トータルとして効率向上に資しているならば、現状を、追認、制度化されるのも一案かと考えます。
投稿日:2022/03/03 13:29 ID:QA-0112924
相談者より
今後の制度化含め検討してみたいと思います。
投稿日:2022/03/03 14:53 ID:QA-0112938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
数十年も黙認してきた慣行ということですので、10分間休憩は既得権になっており、
急になくすということは、不利益変更にもなりますし、反発をまねき、モチベーション低下にもつながります。10分間休憩をなくすことにより、作業効率も落ちる可能性もあります。
一方的に廃止するのではなく、工場長はじめ従業員ともよく話あって、不必要なのかどうか、会社としてご判断ください。
投稿日:2022/03/03 13:40 ID:QA-0112925
相談者より
長年の就規外の慣行だと既得権になってしまうのですね。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/03 14:54 ID:QA-0112939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実態
「暗黙の了解」ではなく、どのように認識されていたかが重要です。秘密裏に一部の社員間だけで行われていたのか、管理者含め知っていたのか、その規模や人数など具体的な条項に応じ、事実上公認(放置)であれば、会社が認めていた労働条件となる可能性もあります。
一方、秘密裏に行っていた一部の違反行動であれば既得権とはいえないでしょう。
投稿日:2022/03/03 13:51 ID:QA-0112929
相談者より
事実上公認状態でしたので制度化も含め検討してみます。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 14:55 ID:QA-0112940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則等に定められていなくとも、長期に渡って慣行として行われている措置に関しましては既存の労働条件として認められるものになります。
従いまして、これを一方的に廃止される措置については問題がございますし、今日の働き方改革や過労防止といった観点からもリフレッシュ休憩自体はむしろ望ましいとも考えられます。
これを機会に、労使間で協議をされた上で、正式な制度として規定化される方向性で検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/03/03 21:33 ID:QA-0112961
相談者より
ありがとうございました。
組合とも交渉したうえで進めていきたいと思います。
投稿日:2022/03/04 09:04 ID:QA-0112966大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
心身のリフレッシュのための10分間の休憩を廃止することに、合理的な理由が見当たりません。
業務効率が下がるといった悪影響は考えにくく、従業員のモチベーションの維持という観点から言えば、この休憩をあえて廃止する必要性は感じません。
投稿日:2022/03/04 10:01 ID:QA-0112971
相談者より
ありがとうございました。
参考にいたします。
投稿日:2022/03/04 14:56 ID:QA-0112987大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間について いつも利用させていただいておりま... [2007/10/29]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩... [2020/06/29]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてく... [2019/12/16]
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。... [2006/11/14]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT... [2008/10/23]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
昼休憩について 当社の昼休憩は12時-13時の1... [2010/10/22]
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をし... [2013/03/06]
-
裁量労働制と休憩時間 さて、裁量労働制を導入した場合、... [2017/02/02]
-
定時前後の休憩時間について 弊社は就業時間が固定で9:00~... [2023/11/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。