失業手当
お世話になります。
弊社に勤務半年満たない従業員がおります。
解雇、もしくは会社都合による退職の場合の失業保険を得られる権利はありますか?
投稿日:2022/02/08 17:47 ID:QA-0112201
- 63hr42hさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職者当人の他社在籍時も含めた雇用保険加入期間によります。
解雇等会社都合による退職の場合ですと、退職前1年間に雇用保険被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当(失業保険)の受給が可能になります。
投稿日:2022/02/09 10:12 ID:QA-0112213
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
御社だけでは、もらえませんが、
前の会社で失業給付をもらっていない場合には、
前の会社と通算してもらえる可能性はあります。
投稿日:2022/02/09 10:20 ID:QA-0112216
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
要件
雇用保険の要件、1年間で通算6ヶ月以上を満たしていれば受給資格があるはずですのでご確認下さい。
投稿日:2022/02/09 10:39 ID:QA-0112221
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2022/02/13 12:34 ID:QA-0112318大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
失業保険(いわゆる基本手当)は、被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上であった時に支給され、解雇や会社都合による場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときでも受給資格要件を満たします。
御社1社では受給要件は満たされませんが、以前勤務していた会社と併せれば離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上になるということであれば権利はあります。
ただし、前職退職の際、基本手当を受給していないことが条件になります。
投稿日:2022/02/10 11:43 ID:QA-0112274
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2022/02/13 12:35 ID:QA-0112319大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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