介護休業給付について
いつも大変参考にさせていただいております。
雇用保険の介護休業給付について確認させてください。
当社介護休職制度には、法に基づき休職の他に時短措置も制度化しております。
その内容は、1日の所定労働時間8時間を始業・終業時刻の変更により6時間までに短縮できるものとし、短縮分は無給となります。
6時間に短縮勤務とした場合、給料はおおよそ75%になります。
雇用保険の介護休業給付を受けるには、1ヶ月の80%の賃金が支払われていないこととなっていますが、この場合は適用となるのでしょうか?
それとも、給付は時短には適用されず休職に限定されているのでしょうか?
投稿日:2008/02/01 11:12 ID:QA-0011204
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業(=全休)と短時間勤務は区別して考える必要があります。
介護休業給付ですが、文字通り介護休業をすることが支給の前提条件となっていますので、文面のような短時間勤務について賃金減額を理由とした給付を行なうものではございません。
ちなみに、育児介護休業法上でも休業と勤務時間の短縮等の措置とは明確に区分されています。
投稿日:2008/02/01 11:41 ID:QA-0011206
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2008/02/01 13:52 ID:QA-0034496大変参考になった
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