土日をまたぐ勤務の振替について
お世話になっております。
頭記の件につきまして、ご教示いただきたくご連絡させて頂きました。
当社従業員より下記の勤務予定があり、振替についての相談を受けました。
---------------------------------------------
【前提】
・勤務予定:
土曜20:00~翌14:00(実労働17時間、休憩1時間(0:00~1:00))
・当社就業規則では、8時間勤務を振替可能。
・日曜は法定休日
※当社の基本は8:45~17:30での就業ですが、現場作業の場合、現場に合わせて労働時間が変更となる場合があります。
【質問事項】
1、下記のような振替は可能か
・土曜20:00~翌5:00(8hを振替)
5:00~14:00までを時間外
2、上記が可能な場合、時間外5:00~14:00は割増がすべて1.25になるのか。
---------------------------------------------
法定休日は0:00~24:00というのと、日をまたぐ勤務の場合でも、通常の始業時間8:45で翌日の勤務扱いになる…という情報が入り交じり、混乱しております。
お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、情報が不足する場合はお知らせください。
投稿日:2021/12/10 09:44 ID:QA-0110535
- somesaさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日における勤務の場合には、時間の長短等に関わらず時間外労働ではなく全て休日労働扱いとなりますので、日を跨ぐ場合でも暦日単位で区切って休日労働扱いとされます。
従いまして、20:00~翌5:00を別の日に休まれる事は可能ですが、振替休日は休日付与である以上原則としまして相互に丸1日の暦日単位で行う必要がございます。それ故、実施される場合は振替休日ではなく休日労働割増賃金の発生する代休扱いとなりますので、翌0:00~5:00の休憩を除く4時間につきましては、休日労働割増部分(×0.35)の支払が別途必要になります。
一方で、翌5:00~14:00につきましては、基本賃金部分も含めまして、休日労働割増賃金(×1.35)の支払が必要です。
投稿日:2021/12/10 11:02 ID:QA-0110544
相談者より
服部様
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
では同様に、2日分を振替えたり、日曜分から振替を行った場合、下記のようになる…という理解でよろしいでしょうか。
①2日分16時間を振替とした
【1日分】20:00~5:00(割増は0:00~5:00に0.35)
【2日分】5:00~13:00(割増は0.35)
時間外として13:00~14:00(割増1.35)
②日曜からのみ振替とした
【土曜】20:00~24:00(割増1.25)
【日曜振替分として】0:00~9:00(割増0.35)
時間外として9:00~14:00(割増1.35)
考え方はすっきりわかりやすくなりましたが、振替えたのに法定休日の割増(0.35や1.35)が発生してくるあたり、あまり振替えた意味がなくなってくる……のですね。
投稿日:2021/12/10 12:57 ID:QA-0110551大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、振替えは、事前に行う必要があります。
土・日勤務が決まったので、他の労働日と振替えることになりますが、
このとき、どちらか1日だけ振替える場合と、土・日とも振替えるケースがあります。
法定休日である日曜日を振替えた方が、割増は少なくなります。
ただし、初めから17時間労働を所定労働時間とすることはできません。8時間までの所定労働時間とし、どの後は翌日の始業時刻までは、時間外勤務となります。
投稿日:2021/12/10 12:30 ID:QA-0110547
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございます。
8時間までを所定労働とし、それ以降は時間外となる…ということですが、
時間外は時間外として36協定の時間外労働時間を把握し、割増賃金を支給すれば振替自体は可能と考えておりますが問題ございませんでしょうか。
投稿日:2021/12/10 15:55 ID:QA-0110561大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
振替休日とは、時間でなく日を単位にして入替えることをいいます。また日曜を法定休日と特定している以上、日曜と振り替える労働日は同一週に限り入替え可能、4週4日の変形週休制を実施しているなら特定4週内の労働日との入替えになります
同一週、または特定4週内の労働日と法定休日の入れ替えが適正に行われたとして、土曜日20時開始の勤務は、8時間経過後から時間外労働となり、また時間外としなかった時間帯は、週40時間経過した部分をもって、週の時間外労働となります。
振替が不能であれば、週は日曜起算として、土曜20時から24時までがその週の勤務として処理し、時間外労働の有無を認識。日曜0時から24時までの勤務は、法定休日労働として1.35倍の割増賃金支払対象となります。
投稿日:2021/12/10 12:32 ID:QA-0110548
相談者より
角五楼様
ご回答ありがとうございます。
当社では土曜始まりの起算日のため、ご教示いただいた内容とちょっと異なる部分もありますが、おおむね承知していることと同じかな、と思われます。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2021/12/10 16:01 ID:QA-0110562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご文面の件ですが、②日曜からのみ振替とした場合ですと、先に申し上げました通り暦日単位での振替になりますので、0.35の割増賃金については発生しません。但し、振替休日になりますと日曜は通常の労働日扱いとなりますので、その結果日を跨いでも前日の労働時間の扱いとなります。それ故、日曜の労働時間で前日から通算して8時間を超える時間につきましては、×0.25の時間外労働割増賃金が発生する扱いとなります。
ちなみに①の場合は日曜が休日扱いのままですので、1日8時間を超えても時間外労働という観念はない為区分される必要性はなく、全て休日労働の時間として扱われます。
投稿日:2021/12/10 13:50 ID:QA-0110555
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
②日曜からのみの振替
日曜が全部平日扱いになるので…このような感じでしょうか。
【土曜】20:00~24:00(1.25)
【日曜】振替分の0:00~9:00(割増なし)
※ただし、土曜からの連続勤務8h以上分の5:00~9:00が割増0.25
9:00~14:00はふつうに時間外(1.25)
①土日2日分振替
これがちょっとわかりませんでした。
(日曜が休日扱い、というのと、8時間を超えても時間外労働という観念がない、という部分です)
この場合、土曜も日曜も両方が平日勤務扱いになり、下記のような感じになるのでは?と思うのですが…。
・20:00~翌5:00(振替。割増なし)
・5:00~13:00(振替。ただし前日からの勤務8h以上のため0.25)
13:00~14:00(時間外。1.25)
丁寧にご説明いただいているのに理解及ばず、申し訳ございません…
投稿日:2021/12/10 15:49 ID:QA-0110560大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
まず②の方につきましては、1点補足いたしますと、前日の労働時間扱いとなるのは当日の始業時刻までになります。従いまして、御社の通常の始業時刻が8:45の場合ですと、8:45~14:00については割増無の通常賃金のみ(1.0)となります。その他については、ご認識の通りです。
そして①の方ですが、2日分に跨る振替をされたい場合ですと、最初に申し上げました通り振替休日とは認められませんので、日曜は法定休日扱いのままで暦日単位で区切って考える事になります。そして、時間外労働は法定休日に勤務した分には適用されませんので、整理しますと下記の通りになります。
①2日分16時間を振替とした場合→ ※割増賃金の発生は暦日単位で区切って考えます
・20:00~5:00(※より、割増は0:00~5:00に0.35)
・5:00~14:00(割増は0.35)
(13:00~14:00も時間外労働ではなく休日労働なので割増は0.35で同じ扱い)
投稿日:2021/12/10 19:55 ID:QA-0110571
相談者より
服部様
先週から引き続きご教示いただき誠にありがとうございます。
①②につきまして(時間をかければなんとか)承知いたしました。
条件によって注意すべき点が変わるので非常に煩雑になりますね。
気を付けて対応致します。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2021/12/13 09:51 ID:QA-0110582大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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