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無期社員(正社員)から有期社員(嘱託社員)変更時の通算勤務年数

いつも大変お世話になっております。
調べましたが、うまく理解できませんでしたので、質問させていただきます。

以下、社員において、通算勤務年数のカウント開始日がわからないため、
ご教授いただけますと幸いです。

以下、データです。
正社員
グループ入社日 2006/2/1
入社日※会社統合による 2016/4/1
退職日 2020/10/31

嘱託社員
入社日 2020/12/1
退職日 2021/3/5

嘱託社員
入社日2021/4/23
現在まで勤務。2022/2/28まで勤務予定。

この場合、通算勤務年数のカウント開始日はいつになりますでしょうか。
A 2013/4/1から現在、クーリング期間なし。通算勤務年数8年11カ月
B 2020/12/1から現在、クーリング期間なし。通算勤務年数1年3カ月

解答としては、AかBどちらかになると思いますがいかがでしょうか。

以上です。ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2021/12/03 15:02 ID:QA-0110333

クマの相棒さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、グループ会社であっても別会社に変わりないですので、通常であれば特約がない限り勤続年数は通算されない扱いとなります。

しかしながら、会社統合(合併)の為に別会社に雇用される場合ですと、原則としまして前会社での労働契約がそのまま継承される扱いとなります。

そして、退職された2020/10/31から嘱託社員として再入社された2020/12/1迄が僅か1カ月という事からも、実質的には雇用は継続されているものと考えられます。

従いまして、当事案の場合ですと前会社の入社日となる2006/2/1から通算され、結果16年1カ月の勤務年数になるものといえます。

投稿日:2021/12/03 21:28 ID:QA-0110341

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

承知致しました。
グループ入社日から起算されるのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2021/12/06 10:20 ID:QA-0110359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、通算勤続年数ということですが、何のための通算勤続年数かということです。
有休なのか退職金、雇用保険その他。

正社員→会社統合→嘱託→嘱託ということですが。、

会社統合については、有休等は引き継がれるのが原則ですが、退職金は制度も異なりますので、その時の契約によります。

会社統合→嘱託→嘱託
については、間が空いておりますが、その時の状況によります。
一度辞めて、たまたま再雇用したのであれば、通算期間はクリアされます。

はじめから、再雇用が予定されていたのであれば、通算されますが、退職金などは清算されたかどうかによります。

投稿日:2021/12/06 09:48 ID:QA-0110356

相談者より

ご回答ありがとうございます。

通算勤務年数については、無期雇用に転換するための目安として、雇用契約書に記載しております。

正社員として、退職しましたが、その後、
業務が繁忙となり、再度、嘱託社員として、
契約することになりました。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/12/06 10:26 ID:QA-0110361大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

無期転換のための計算であれば、会社統合などはすべて「継続」として計算すべきですので、最初の入社である「グループ入社日 2006/2/1」になります。

その後の退社もすぐにまた復帰しているので、クーリングには該当しないでしょう。

投稿日:2021/12/06 10:22 ID:QA-0110360

相談者より

回答いただきありがとうございます。

承知致しました。

投稿日:2021/12/06 15:32 ID:QA-0110380大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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