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定年後再雇用者に関する労使協定について

現在、私どもでは60歳定年、65歳まで再雇用とし、60歳以上の定年後再雇用者に関する労使協定を結んでおります。しかしこれは、平成18年のもので、その後改めたことはありません。
また、現在の就業規則には65歳以上の社員とも雇用契約を交わす場合があると、謳っておりますが、こちらに関しては労使協定を結んでおりません。
現在、交わしている平成18年のものひとつで良いのか。
65歳以上のものも必要なのか。
ご教授いただきたく、お願い申し上げます。

投稿日:2021/11/30 10:33 ID:QA-0110197

ツダさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

65歳以上につきましては、現段階では特に労使協定は必要ありませんので、

65歳以上も雇用する場合は、雇用契約を締結してください。

投稿日:2021/11/30 11:32 ID:QA-0110200

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/30 12:04 ID:QA-0110206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存の労使協定による65歳までの継続雇用の対象者限定の経過措置につきましては、厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の段階的引き上げの完了する平成37年4月まで適用が可能となります。ちなみに、今後新たな労使協定を締結されて対象者を限定する措置については認められません。

一方、65歳以上70歳までの継続雇用等に関する対象者を限定される場合に労使協定の締結は義務付けられておりませんが、過半数労働組合または過半数労働者代表の同意を得た上で導入する事が望ましいとされています。

投稿日:2021/11/30 11:56 ID:QA-0110202

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。経過措置に関して、これから労使協定はできないとのことですが、何か対応しなければならないことはありますでしょうか。お恥ずかしい話ですが就業規則上は基準設定をし運用しております。罰則などあるのでしょうか。

投稿日:2021/11/30 12:04 ID:QA-0110205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

65歳以上の雇用は協定化不要

▼現行の65歳以上の社員の雇用は、政策オプションに留まっており、必ず、労使協定に記載すべき法的義務のあるものではありません。

投稿日:2021/11/30 12:04 ID:QA-0110204

相談者より

ご対応ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 14:18 ID:QA-0110216大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

罰則まではございませんが、労働基準監督署等の指導を受ける可能性が生じます。勿論、そうした事に関わらず、常に改正法に合わせた社内制度のアップデートを図る事が必要です。

投稿日:2021/11/30 12:12 ID:QA-0110208

相談者より

たびたびありがとうございます。法改正につきましては迅速対応を心がけます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/30 14:18 ID:QA-0110215大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

65歳以上で雇用契約を交わす場合、労使協定は必要ありません。

ただし、60歳で定年に達した後、一旦有期雇用契約になった労働者が、65歳以降でまだ雇用が継続されている時、つまり、有期契約が5年を超えた時点で、「定年前と同じく無期契約にしてください」との申出があれば、会社は拒否できない仕組みとなっておりますので、その点は注意が必要です。

つまり、60歳定年後、65歳までは「高年法」によって、本人が希望すれば継続雇用が可能になり、65歳以降は「労契法」によって無期転換権が発生するということです。

投稿日:2021/11/30 14:16 ID:QA-0110214

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