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月途中で勤務体系が変わった場合の法定外労働の計算について

お世話になっております。
分かりにくい部分あるかと存じますがご容赦頂ければ幸いです。

※今から記載の質問は残業代の計算ではなく、36協定違反防止のための時間の観点から見た時の考え方についてになります。

定時勤務者が介護や育児の理由で月の途中からフレックス勤務者になった場合、
①定時勤務の期間に関しては「1日8H超」と「週40H超」
②フレックス勤務の期間に関しては「清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数」
が時間外労働とされると思うのですが

①のうち、「1日8H」に関してはシステムで算出可能、
②に関しても40×(フレックス期間÷7)で算出可能なのですが
月途中で勤務体系が変わった場合の①の「週40H超」の算出方法がわかりません。

例えば下記のような場合、どのように計算すればよいのでしょうか?
(※仮で10Hとしています)
2021/9/6 (月)10H  定時
2021/9/7 (火)10H 定時
2021/9/8 (水)10H フレックス
2021/9/9 (木)10H フレックス
2021/9/10 (金)10H フレックス
2021/9/11 (土)10H フレックス

投稿日:2021/11/25 20:28 ID:QA-0110102

SBCATさん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制は、最低でも1ヵ月単位となります。

やむを得ず、月の途中からフレックスタイム制に変更する場合は、
月の頭からフレックスタイム制として、
1ヵ月の清算期間のみで時間外労働を算出してください。

投稿日:2021/11/26 10:21 ID:QA-0110113

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/11/26 11:35 ID:QA-0110121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の途中からフレックスタイム制が適用される場合ですと、清算期間における在籍日数に応じた週法定労働時間の総枠(=在籍日数÷7×40)を基準として計算する事が求められます。

従いまして、まず9/6と9/7は当然に通常の時間外労働の計算を行い、9/8以後につきましては9月末日までの在籍日数が当月退職しない限り23日ですので、上記括弧内の計算式に23日を当てはめて計算する事で、36協定に基づく正しい時間外労働が導かれる事になります。

投稿日:2021/11/26 21:18 ID:QA-0110131

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。

①定時勤務の期間に関しては「1日8H超」と「週40H超」の2種類の観点があるかと思うのですが、9/6,7が属する週に関する週40H超の求め方はどうすればよいでしょうか?
按分計算のような形になるのでしょうか・

投稿日:2022/01/07 12:57 ID:QA-0111201大変参考になった

回答が参考になった 0

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