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基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金

お世話になっております。

一部の社員にて基本給に非金銭報酬額を設定しております。
内容により非金銭報酬額は金額に差異があります。
例えば、非金銭報酬額を設定することにより最低賃金を下回ってしまう場合は、違反(?)になるのでしょうか?

投稿日:2021/10/26 12:04 ID:QA-0109059

ハンホンさん
福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違反になる

▼最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、非金銭報酬は含まれません。
▼更に、金銭であっても、次の様な賃金は除外されます。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
➄ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

投稿日:2021/10/26 20:55 ID:QA-0109081

相談者より

恐れ入ります。
仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?

投稿日:2021/10/27 14:36 ID:QA-0109113参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

非金銭報酬額(現物給付)は最低賃金を算定する場合の計算基礎には含まれません。

あくまで、毎月支払われる基本的な賃金(金銭)が算定対象です。

ただし、家族手当、通勤手当、精皆勤手当、割増賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)は、対象外です。

投稿日:2021/10/27 08:41 ID:QA-0109086

相談者より

仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?

投稿日:2021/10/27 14:36 ID:QA-0109114参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上で賃金に関しましては原則通貨で支払わなければならないものと定められています。さらに、現物給付に関わる賃金の一部控除につきましても、行政通達では食事の代金等とされており、かつ当該地域の物価水準等の実情に応じ、使用者が当該物品を支給し、又は利益を供与するに要した実際費用を超えないこととされています。

従いまして、一般的な非金銭報酬額も含めた最低賃金額の扱いについては認められないものといえるでしょう。

投稿日:2021/10/27 13:11 ID:QA-0109105

相談者より

仮に、最低賃金が14万円で、基本給が14万円の社員がおり、非金銭報酬額を1万円設定されている。(地域限定社員という異動がない、という非金銭報酬です)基本給から1万円の非金銭報酬額が引かれて13万円となる。場合は、最低賃金より下回っていると言えるのでしょうか?

投稿日:2021/10/27 14:38 ID:QA-0109115参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「地域限定社員という異動がない、という非金銭報酬」であれば、本来支給されるべき賃金とは全く異質な内容といえますので、こうした報酬を含めて最低賃金の判断とする事は認められないものといえます。

投稿日:2021/10/27 16:00 ID:QA-0109122

相談者より

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2021/11/01 11:55 ID:QA-0109229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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