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パート社員の産休と育休取得について

いつも勉強させていただいております。
当社のパート社員(一日5.5時間・週5日勤務)が産休と育休について相談に来ました。当社ではパートさんの産休取得の実績がありません。(これまでは退職されていたようです。)
パートさんが産休・育休を取得できるのか、取得できるとすればどんなメリットがあるのか。私が考えるには、産休期間中は無給だし、また、社員と違って手当も申請できないと思うのですが・・・。ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/21 16:58 ID:QA-0108938

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パート従業員であっても、産休については取得する権利がございますので、これを拒否する事が出来ません。仮に御社就業規則で無給扱いとされていても、産前休暇は希望があれば付与しなければなりません(※産後休暇は希望有無に関わらず付与が必要です)。

そして、育児休業につきましても、入社1年以上でかつ子が1歳6か月に達する日までにパート労働契約が満了し更新されない状況でない限り、原則としまして付与しなければなりません。

つまり、いずれもメリット云々で会社側が判断するのではなく、当人の希望があれば取得させる事が必要になります。

投稿日:2021/10/21 23:27 ID:QA-0108968

相談者より

いつも回答が早くて助かっております。
会社がどうこうというより、あくまでも本人の希望によるものなのですね。ありがとうございます。

投稿日:2021/10/22 08:40 ID:QA-0108970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産休は本人の申し出があれば、取得させる必要があります。
育休は、有期パート、無期パートにより、要件が異なりますが(規定を確認ください)
要件を充たしたパートさんであれば、本人のもういs出があれば、取得させる必要があります。

給付については、
社会保険未加入で、雇用保険加入であれば、出産手当金は出ないが、育児休業給付は出るということになりますが、給付が出る出ないは無関係ということになります。

本人のメリットとしては、
パートの身分を継続でき、保育園に入りやすいことがあげられます。

会社も
社会保険加入者であっても保険料は免除され、持ち出しはありませんので、
優秀なパートさんであれば、確保できるということになります。

投稿日:2021/10/22 08:58 ID:QA-0108971

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社保・未加入、雇保・加入のパートさんが、育児休業給付が出るということは初めて知りました。パートさんに説明してあげます。

投稿日:2021/10/22 14:09 ID:QA-0108992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産休育休は法定の労働者の権利ですので申告があれば対応しなければなりません。この扱いによる労働者への不利益は禁じられています。正社員・パートなど身分問わず、全社員が対象です。
メリットについては出産を経ても現職務を継続できる点など、本人の意思によりますので、会社としては申請に対応するだけとなります。

投稿日:2021/10/22 10:06 ID:QA-0108977

相談者より

ご回答ありがとうございました。
産休・育休を取得するかしないかは、あくまでもパートさんしだいなのですね。説明してあげたいと思います。

投稿日:2021/10/22 14:13 ID:QA-0108993大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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