パート社員の産休取得について
お世話になっております。
当社従業員(パート社員:一日5.5時間勤務、雇用保険あり、社保はなし。勤続8カ月)が産休取得について相談に来ました。6月中旬が出産予定日だそうです。
産休は取得できるのでしょうか。また、育児休業は取得できるのでしょうか。ご指導お願いいたします。
投稿日:2020/01/28 09:42 ID:QA-0090006
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法ですべての労働者に産前休業は産前6週間であれば、会社に申請することで取得できます。一方産後8週間の産後休業については、取得が義務付けられています。
育休については1年以上の勤務期間が必要なので対象とはなっていません。会社の判断で付与はもちろん自由です。
投稿日:2020/01/28 10:26 ID:QA-0090012
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/01/29 08:00 ID:QA-0090048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産前及び産後休暇につきましては、雇用形態等に関係なく法令で取得が認められていますので、産前休暇については本人が希望された場合取得してもらう必要がございます。さらに産後休暇につきましては本人の希望有無に関わらず母体保護の観点から必ず取得させなければなりません。
一方、育児休業につきましては、パート社員等有期雇用契約の方で入社1年未満の場合には適用除外となります。
投稿日:2020/01/28 11:28 ID:QA-0090024
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/01/29 08:03 ID:QA-0090049大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産休、育休、何れも取得できる
▼産休は、労基法で定められた休業で、すべての対象社員(当然、女性)が取得することが出来ます。
▼育休は、育児・介護休業法で定められた休業ですが、子が1歳6カ月に達する迄、養育する男女。いずれの労働者も取得出来ます。
投稿日:2020/01/28 12:10 ID:QA-0090027
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/02/19 10:00 ID:QA-0090621参考になった
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