正社員の育児休業復帰後のパート扱いについて
いつもお世話になっております。
この度、社内で正社員の育児休業復帰後、
選択制で【正社員として復帰】もしくは【パートとして復帰】という制度の導入を検討しております。
【パートとして復帰】の場合には、育児が落ち着いたタイミングで正社員へ復帰の措置を取る予定です。
目的は、社員の柔軟が働き方をして、キャリアアップを目指すためです。
その際に、懸念されることとして何が考えられるでしょうか?
社会保険上や労基法の観点からメリット、デメリットを教えていただければ幸いです。
私が考える点として、以下の点が考えられます。
●正社員⇒パートの場合、一時的とはいえ雇用形態が変わるので、退職金を支給する必要があるのか?
仮に必要が無かった場合、パート雇用契約書に「正社員復帰前のパート期間中に、退職になった場合は、正社員退職時点での退職規定に基づき退職金を支給するものとする。」という一文を追加して、正社員復帰が前提の雇用形態転換の場合には退職金を払わないという選択はできるのでしょうか?
他にも、あると思います。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/15 15:34 ID:QA-0108709
- めひかりさん
- 福島県/銀行業(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「育児が落ち着いたタイミングで正社員へ復帰の措置を取る予定」ということであれば、
育児短時間制度ということになります。
これは、育児のため一時的に短時間勤務になるということで、身分は正社員です。
社会保険等でも育児月変、養育特例など様々なメリットがあります。
一方、パートに身分変更ということであれば、雇用契約を変更するということになります。
育児短時間制度であれば、退職金は退職するときに支払えばよろしいでしょう。
パートに身分変更した場合には、パートに退職金が無いケースもあり、退職金の規定によります。
投稿日:2021/10/15 17:29 ID:QA-0108714
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の参考にいたします。
投稿日:2021/11/01 12:10 ID:QA-0109230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員の場合ですと、ご認識の通りパート社員としまして職場復帰されるとしましても殆どの場合は一時的なものと考えられます。
つまり、文面に示された退職金の件も含めまして、パート社員としての処遇の適用となりますと当人の不利益が大きくなりますし、敢えてそのような制度を新設されるメリットは乏しいものといえるでしょう。
従いまして、パート社員ではなく短時間勤務正社員として制度化されるならば、育児休業からの復職も安心して出来ますので検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/10/15 20:57 ID:QA-0108723
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
以下、追加ですが、質問がございます。
従いまして、パート社員ではなく短時間勤務正社員として制度化されるならば、育児休業からの復職も安心して出来ますので検討される事をお勧めいたします。
⇒実は、すでに「短時間勤務制度」は導入しております。今回の選択制の導入目的は「正社員の職責を鑑みて、パート制も選択肢に入れる」という観点からでした。
職責に関しては、単純な業務量が増えるのかというと、人によって増減はありますが、正社員でいるという責任が負担になると考えています。
その職責負担軽減の点を考慮しても、今回の選択制の導入は、取得者本人に、それを上回るメリットは見られないと思いますでしょうか?
先生のご意見をお聞かせ頂けましたら幸いです。
投稿日:2021/10/18 10:50 ID:QA-0108762大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児休業は、職場復帰を前提とした制度ではありますが、ただし、復帰後は正社員で働こうが、パート社員で働働こうが、基本的には本人の自由です。
本人が望み、会社が了承すればどんな働き方であっても構いません。
社会保険に関しても、パート社員を選択した場合、働く時間によってはいわゆる「4分の3ルール」から外れる可能性もありますが、本人が了承すれば何も問題はありません。
退職金をどういう形で支給するかは、退職金規程の定め如何によります。
支給条件・支給基準・支給対象者をどのように定めるかはすべて企業の自由ですから、「正社員復帰前のパート契約期間中に退職した場合は、正社員退職時点での退職規定に基づき退職金を支給する。」といった旨の規定があればそのまま運用すればよく、「正社員復帰が前提の雇用形態転換の場合には、その時点での退職金は支給しない」とするのも、定めがあれば別段問題はありません。
この機会に就業規則等を整備されたらいいでしょう。
投稿日:2021/10/17 08:38 ID:QA-0108739
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の参考にいたします。
投稿日:2021/11/01 12:10 ID:QA-0109231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>目的は、社員の柔軟が働き方をして、キャリアアップ
であれば、パートとして復帰時にわざわざ雇用契約変更をせず、身分は正社員のまま、本人が完全パート化を希望するまで待てば良いのではないでしょうか。退職金も支払うことなく育児短時間制度で対応可能でしょう。
投稿日:2021/10/18 10:17 ID:QA-0108753
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後の参考にいたします。
投稿日:2021/11/01 12:10 ID:QA-0109232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして有難うございます。
「その職責負担軽減の点を考慮しても、今回の選択制の導入は、取得者本人に、それを上回るメリットは見られないと思いますでしょうか?」
― 当人がパート社員としての処遇に甘んじても職責負担を減らす方が良いという希望でしたら、当人に取りましては当然ながらメリットがあるものといえます。
但し、そういった方はさほど多くはいらっしゃらないと思われますので、そうであれば正社員のまま短時間勤務も出来る制度で十分に対応可能といえるでしょう。
勿論、あくまで私見ですし、導入は絶対に避けるべきといった事でもございませんので、その点は職場事情を踏まえられた上で御社自身で判断されるべきといえます。
投稿日:2021/10/18 17:29 ID:QA-0108785
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
投稿日:2021/10/19 12:57 ID:QA-0108822大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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