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育児休業後の復帰について

いつも参考にさせて頂いています。



職員(正社員)で育児休業後パートとして勤務を希望する職員がいるのですが、

当院としては復帰後は所定労働時間の短縮措置(1日6時間)等を利用して、正社員としてもとの部署に

勤務してほしいと伝えたのですが、職員は週3日のパートとして復職し、子供が落ち着いたら(期間は未定)

正社員にもどりたいと希望しております。

そうなると病院としては、新たに正社員を増やさないといけなくなります。

同じ雇うならパートで復帰する分のお給料を、新しい正社員に払いたいと思うのが本音です。

今までこのようなケースがなかったので、どこまで職員の希望を聞き入れるべきなのでしょうか

ご回答頂けると助かります、よろしくお願いします。

投稿日:2013/11/24 20:50 ID:QA-0056971

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、育児介護休業法第22条におきまして「事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理(中略)等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められています。 こうした法令の定めは別にしましても、貴重な人材を育児休業が原因で失ったり、復職を巡ってトラブルとなったりする事は会社にとりまして大きな損失といえます。

従いまして、育児休業者がパートで復職希望の場合ですと一方的に断ることは避けるべきですが、そうかといって必ず当人の希望に応じる義務があるわけでもございません。
会社事情を十分説明された上で当人と真摯に話し合いを行い、例えばパート復帰でももう少し勤務日数を増やしてもらうとか、パート期間の上限を決めておかれる等、柔軟な対応も視野に入れられるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/11/24 23:34 ID:QA-0056972

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう1度、本人と真摯に向き合い話し合いたいと思います。

投稿日:2013/11/25 00:36 ID:QA-0056973大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

配慮できる限度と見合った労働条件を明確に提示、補強、代替は2段構えで

育児休業後の原職復帰は、 法律で義務付けられている訳ではありませんが、 ご相談のような事例も多く、 「 配置に関する配慮義務 」 と 「 不利益取扱い 」 の両面から検討する必要があります。 時短のみならず、 日数短縮ということなら、 実労働は所定の半分程度になり、 業務維持のためには、 併行して別のパートが必要になるかも知れません。 実務的には、 マッチできる人材確保自体が難しいと思われ、 加えて、 「 子供が落ち着いたら 」 という 《 不特定な時期 》 に正社員として復帰希望となれば、 折角、 業務慣れている ( ものと推定 ) パート社員を解雇しなければなりません。 「 口で言うは易し、 行うは難し 」 の通り、 そこまで踏み込んだ 「 配置に関する配慮 」 は限度を超えているように思えます。 従って、 貴施設とされては、 原職以外の職務への転換も含め、 配慮できる限度を明確にした上で、 条件を提示されることをお勧めします。 尚、 育児休業をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されていますが、 勤務条件の変動に見合った労働条件 ( 主として賃金 ) の変更も提示条件に含めておくことも必要です。 当該職員の反応に応じて、 追加パート社員の雇用を検討するという2段構えで臨まれるのがよいでしょう

投稿日:2013/11/25 11:46 ID:QA-0056977

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の事も含め、もう一度見直してみます。

投稿日:2013/11/27 01:38 ID:QA-0056996大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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