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改正高年齢雇用安定法の退職金について

 当社の定年は60才で、再雇用(有期契約社員・給与は定年時の60%相当)として65才まで就労できる就業規則となっております。
今般、人事部で65才定年を検討中で、正社員の定年を60才⇒65才にし、定年時の給与水準も維持しようとしていますが、退職金(DB・DC)は、現状の60才で終了させようかという意見があります。
 給与水準を下げるとモチベーションも下がるが、退職金はそうでないだろう。会社の経営のことを考えると何でも人件費UPに繋がることは避けたいという考えです。
 この考え方について、先生方のご意見を伺いたいです。法令上問題はありますでしょうか。また問題ない場合でも、特に気を付けることがあればご教示願います。他社情報がなかなか入手できないため、先生方のアドバイスをいただきたくお願い申し上げます。
 なおDCは規約さえ変えれば、今でも正社員でなくてもDCは60才以降も運用可能と運営管理機関からは聞いております。逆に正社員定年が65才になってもDCの受取は60才からでも可能だそうです。

投稿日:2021/10/12 09:49 ID:QA-0108502

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

定年を延長するからといって、退職金の支給額もそれに連動させる必要はありません。

①定年延長に際して、従来の定年年齢(60歳)の時点で発生する退職金の金額によって退職金の支給額を確定させてしまう、あるいは、②延長期間中(60歳~65歳)については退職金の支給額の計算に算入しない、といった方法が考えられ、現状の60才で終了させるとしても法に抵触するものではなく、またこれらの場合、労働者が受給する退職金の金額が、従来に比べて減少するという問題にはなりませんので、不利益変更の問題も生じることはありません。

投稿日:2021/10/12 12:57 ID:QA-0108516

相談者より

ありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2021/11/03 12:08 ID:QA-0109317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、DB・DC等の運用であっても、「退職金」である以上、退職時に支給されるのが当然の措置といえます。

これを60歳で終了させるという事であれば、現状でも65歳までの再雇用義務に沿った措置がされていますので、実態としましては現行の60歳定年制と殆ど変わりないものといえるでしょう。

すなわち、こうした中途半端な変更措置に関しましては、従業員に対する不信感を招く可能性もございますので、変更されるのであれば65歳定年時に退職金支給をされるべきといえます。

投稿日:2021/10/12 22:32 ID:QA-0108555

相談者より

中途半端な措置と言われ、大変わかりやすいです。形だけ65才にしても社員が納得しなければならないと思いました。

投稿日:2021/11/03 12:10 ID:QA-0109318大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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