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勤務始業時間の自由選択制について。

いつもこちらを拝見し、勉強させて頂いております。

今回は始業時間についてお伺いしたいことがあり、ご相談させて頂きます。
弊社の現状は始業時間10時、就業時間19時と就業規則に記載されております。
この度、従業員より9時出勤と10時出勤を選べるようにしてはどうかと意見が出ました。
会社としては、10時から18時まで全員が揃う時間があるので、業務に支障はなく問題はありません。
シフト制やフレックス制度と色々調べてみたのですが、どちらも当てはまらないような気がしております。
・勤務開始時間は9時と10時の2種類のみ。
・シフト制のように事前に会社が固定するのではなく、従業員の体調やその日の予定、交通機関の混雑状況等に応じてどちらかを従業員各自が選択し出勤する。
・勤務時間の記録は打刻システムを導入済みで毎日記録している。
・業務のスケジュール都合上、上長より出勤時刻を指定する場合もある。
・入社1年未満の社員など、一部適用外の従業員もいる。
・フレックス制度だと、自己管理できないので始業時間は決めてほしいと従業員より希望あり。
上記のような内容で、そもそもこのような働き方は認められているのでしょうか?
もし、可能な場合、就業規則にはどのように記載すればよいのでしょうか?
まだ、小さな会社で従業員がよりよいパフォーマンスを発揮できるよう、みんなで就業規則を作り上げている段階です。
私も勉強不足のため、どなたかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/09/29 15:06 ID:QA-0108067

ももじろーさん
福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、
2択自由出勤制度として、
従業員は次のどちらかの勤務時間を日々自由に選択できる。
1.9時~18時(休憩12時~13時)
2.10時~19時
などが考えられます。

ただし、勤怠管理が複雑になる、ルーズになるなども考えられますので、数ヶ月~半年程度試験運用をしてから、詳細を決定していくことをおすすめします。

投稿日:2021/09/29 16:51 ID:QA-0108072

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
確かに一度運用を試して、再度従業員と意見交換を行うのもいいですね。
ありがとうございます。

投稿日:2021/09/30 09:14 ID:QA-0108094大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる一種の時差出勤制度になるものといえるでしょう。

こうした時差出勤制度に関しましては、特に違法性はございませんので、実施可能となります。当人の働き方を柔軟にする方向性ですので、むしろ今日の時流に見合った変更ともいえるでしょう。

就業規則への記載に関しましては、特に難しく考える必要はなく、文面に示された制度内容が誰が見ても分かるような表現を用いられればよいでしょう。勿論、始終業時刻につきましては必要記載事項ですので、明確に記載されると共に、従業員の自己選択にされるのであればその旨も併せて記載される事が必要です。

投稿日:2021/09/29 23:02 ID:QA-0108085

相談者より

違法性がないとのご回答いただき、とても安心致しました。
ありがとうございます。
就業規則については、どうしても難しく考えてしまっていたので、そのままを記載してよいのですね。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/30 09:18 ID:QA-0108096大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実際に業務に支障がないのであれば、運用自体は可能でしょう。その制度のまま記載で良いと思います。
ただ対象者が誰か、いつ選択するのか(契約時?職位による??毎日好きな時間をいつ選ぶ???)など、さまざまな事態を想定し、「想定外」を可能な限りつぶしておく必要があります。
特に立場により対象が変わる場合など不公平感も出ますので、透明化となし崩しにならない厳格運用ができれば良いでしょう。

投稿日:2021/09/30 00:16 ID:QA-0108087

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに従業員が不公平と感じてしまうと本末転倒ですので、そこはしっかりと検討を重ねて運用を行って参ります。
今の所、対象外の従業員は入社間もない方のみと検討しておりますが、そのあたりも意見を聞いてから反映させたいと思います。

投稿日:2021/09/30 09:25 ID:QA-0108097大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間の原則として、労基法32条は、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めていますが、これが遵守される限り就業の時間帯は自由に決めることは可能です。

始業・終業の時刻は就業規則に必ず記載しなければなりませんが、時刻までは法定されているわけではなく、それぞれ何時とするかは企業の自由、複数パターンを設けるのも企業の自由です。

就業規則への記載例としましては、

第〇条 「始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
始業時刻 午前10時00分、終業時刻 午後19時00分 休憩時間 〇時から〇時までの1時間。

といった体で記載しておけば、柔軟に対応することが可能になります。

具体的に2パターンを設けておくことでももちろん構いません。

投稿日:2021/09/30 08:45 ID:QA-0108092

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体的な記載例までご回答いただき大変参考になりました。
就業規則となるとどうしても難しく緊張してしまうので、参考例があると安心します。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/30 09:40 ID:QA-0108100大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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