休職期間後の時短勤務の期間について
いつも的確な回答をありがとうございます。
当法人にうつ病により3カ月の休業を経て、2年3カ月の時短勤務をしている職員がいます。(正職員1日7.5時間隔週土曜日5時間勤務のところ、1日6.5時間土曜勤務無)3カ月ごとに診断書を提出してもらっていますが、状況は好転していません。業務については、ほかの職員に仕事の荷重がかかっている状況です。就業規則には休職後の時短勤務についての取り決めはありません。時短勤務そのものを休職期間ととらえるにしても、「休職期間については、当法人が特に必要と認めた場合、延長することができる」という規定があります。
育児や介護の時短勤務については別途規定がありますし。回数や期間も決まっています。休職後の時短勤務については就業規則で細かく規定していくことが必要でしょうか。その場合、短縮時間や期間を定めることはできますか。また、定めた期間で終了できない場合は退職となるのでしょうか。
投稿日:2021/09/10 13:01 ID:QA-0107535
- コキアさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時短勤務が慣らし勤務としてのもので休職期間中のものなのか、
復帰した上での時間勤務なのかは、会社として明確にしておく必要があります。
時短勤務にも育児短時間などのように短時間正社員のものと、
正社員ではなく、新たにパート契約を結ぶといったケースがあります。
今回もどのような経緯で時短勤務としてのか整理してください。
正社員としての復帰は無理なので、期間満了としてもいいところを、あえて時短勤務とした理由にもよります。
投稿日:2021/09/10 15:06 ID:QA-0107561
相談者より
早速の回答ありがとうございました。できれば正社員として勤務に戻ってほしく、時短勤務としたのですが、改善がなかなか見られず、月日が経ってしまいました。このままずっと時短勤務とするには、ほかの正社員やパート職員の目もあり難しいと感じています。本人と面談をして、意向を聞いてみたいと思います。
投稿日:2021/09/10 16:17 ID:QA-0107566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職後の時短勤務に関しましては法的義務がございませんので、会社の就業規則に定められた内容に基づいて措置を採られる事になります。
御社の場合ですと、就業規則に取り決めがございませんので、そもそも時短勤務を行う義務自体がないものといえます。また、時短勤務であってもほぼ通常と変わりない業務を行っていれば、休業期間扱いする事は出来ないものといえるでしょう。
従いまして、当事案に関しましては、本人の許可を得られた上で主治医と面談され、当人の回復の見込みがはっきりしないようでしたら、職場事情を説明された上で解雇する方向性を示されるのが妥当といえるでしょう。
尚、就業規則で定める場合ですが、余り細かく決められますと、例えば当初から回復の見込みがほぼないような場合にまで時短勤務を適用する事になる等柔軟な対応が出来なくなってしまいます。それ故、当人の状況に応じて会社側で判断する旨の内容とされておくのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2021/09/11 23:04 ID:QA-0107591
相談者より
ご回答ありがとうございました。就業規則で時短勤務について定める方向で考えていましたので、的確なアドバイス、とても参考になりました。
投稿日:2021/09/13 09:17 ID:QA-0107607大変参考になった
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