副業を認める範囲について
社員の副業を認めるにあたり、労務管理の必要がない「個人事業主・フリーランス制のみ可」「他で被雇用者になることは不可」といった制約を定めることは、問題ありますでしょうか。
投稿日:2021/09/01 11:30 ID:QA-0107095
- hanamaruさん
- 東京都/化学
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定化すること自体は問題ありませんが、
フリーランス等労基法対象外で、労働時間を通算する必要がない者についても、
過労等ないよう申告により、労働時間を把握することが望ましいとされています。
過労等で結果として本業に支障が出ないよう留意する必要があります。
投稿日:2021/09/01 13:43 ID:QA-0107101
相談者より
ご回答ありがとうございました。過労等により「本業へ支障をきたさない」ことは当然求める範囲ですが、個人の裁量による面も多いので一定の基準を明確にする必要性を感じております。
投稿日:2021/09/02 09:34 ID:QA-0107138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人事業・フリーランスに限定をお薦め
▼他で被雇用者となる方式の場合、労働時間の通算に関わる手間暇は中途半端なものではありません。
▼当事者同意が可能なら、個人事業・フリーランスに限定することをお薦めします。
投稿日:2021/09/01 20:11 ID:QA-0107118
相談者より
ご回答ありがとうございました。当事者と個別に合意書を結ぶことも検討しております。
投稿日:2021/09/02 09:37 ID:QA-0107140参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業に関わる規定について直接の法的規制まではございません。働き方改革等の流れに応じて副業の全面禁止につきましては避けるのが望ましいでしょうが、現実には未だ何らかの制限をかけている会社も多いものといえるでしょう。
従いまして、文面のような記載であれば、他の法令に反する内容ともいえませんので特に問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/09/01 20:20 ID:QA-0107119
相談者より
副業について、現時点では特別に法規制の対象とはなっていないという点、参考になりました。会社として許容できる範囲での、制度設計を行いたいと思います。
投稿日:2021/09/02 09:38 ID:QA-0107141大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
本業に支障がなく、企業の社会的信用を毀損しない限りは、副業の許可条件をどのように定めるかは、企業の自由です。
投稿日:2021/09/02 09:27 ID:QA-0107136
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