無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

20日間の連続勤務は許される?

1年間の変形労働時間を採用していない場合において、20日間の連続出勤をさせました。途中の休日(土、日)は、別途振休や代休を取得させましたが、ある者より連続12日以上連続勤務させてはならないとの指摘を受けました。連続12日間の規制を受けるのは、1年間の変形労働時間を採用した時だけと理解していたのですが、この辺の所をご教示頂きたく、よろしくお願いします。

投稿日:2004/12/13 17:04 ID:QA-0000107

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

20日間連続勤務

 最低週1日は休日を設けなければしけません
 指摘どおりです。連続勤務は労働者の健康管理上
 問題があり、労働者に事故でもあると、管理者とし
 て責任を追求される場合があります
 

投稿日:2004/12/14 13:46 ID:QA-0000110

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外・休日労働に関する協定書の範囲内で可能

 労働基準法上、1年変形等の特別な場合を除き、連続勤務日数についての制限は原則ありません。
 ただし、連続勤務させるとなると時間外労働と休日労働が発生するわけですから、「時間外・休日労働に関する協定書」で労使間で取り決めした範囲内ということになります。例えば、1日8時間週5日勤務(土・日休み)の事業所で、「休日労働を1ヶ月4日以内」時間外労働を「1週間10時間」と労使間で協定したとします。そこで、平日に残業がなければ、土日出勤してもらったとしても時間外8時間、休日出勤1日となりますので、12日以上の連続出勤は可能となります。ですから、時間外・休日労働に関する協定書の内容がどのようになっているかが重要となります。若し仮に法定休日を日曜日と設定していて、休日労働は1ヶ月1日としていれば、長期間の連続出勤はさせられないこととなります。
 ここでご留意いただきたいのは、協定書で定める時間を限度基準の範囲内で定めたとしても過度の連続出勤は過労死等の問題がありますので、従業員の健康状態、健康診断結果等をしっかり管理した上で運用することです。また、作用効率からも1週間に最低1日の休日を確保する方が働くほうもリフレッシュでき、会社のためには良いように思います。(私見ですが。)
 以上、ご参考にしてください。

投稿日:2004/12/17 18:19 ID:QA-0000124

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料