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連続勤務について

職員を連続勤務させる場合の手続きについて相談いたします。本年3月3日(土)から3月12日(月)まで10日間連続勤務させる場合、どのような手続きが必要でしょうか?当所は週休2日(土日休み)の職場です。

投稿日:2018/02/20 14:41 ID:QA-0074993

fishさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定及び就業規則上に時間外労働及び休日労働の規定があるはずですので、その定めに基づいて会社から職員に対し時間外労働及び休日労働を指示することになります。仮に協定または規則のいずれか一方でも規定がなされていなければ、こうした勤務を命じる事は原則として出来ません。

その際、割増賃金の支払いが必要ですが、休日労働割増賃金(×0.35)は週1日の法定休日(土または日)のみとなり、他の休日勤務については労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合におきまして時間外割増賃金(×0.25)の支払対象となります。

投稿日:2018/02/20 22:36 ID:QA-0075002

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考とさせていただきます。

投稿日:2018/03/14 15:36 ID:QA-0075483大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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