社保の「賃金の月額が8.8万円以上であること」について
いつもお世話になっております。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大についてですが、条件の一つに「賃金の月額が8.8万円以上であること」があります。
「時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)」は除外する、「あらかじめ働くことが決まっている労働時間」で算出すると下記HPやPDFに記載があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/02.pdf
雇用契約は1日4時間の週4日勤務で締結している場合に、4時間を超えた時間外労働(8時間以内)については上記条件の「時間外労働」に含まれるのでしょうか。
法内残業は所定労働時間に含め、法定外のみ含めない、という解釈なのでしょうか。
もちろん、1日5時間勤務が常態化するようであれば雇用契約をし直すべきなのでしょうが…。
投稿日:2021/08/27 13:22 ID:QA-0106920
- マンダリンさん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あらかじめ決まっている賃金となりますので、
所定労働時間が1日4hということであれば、1日4hで算出します。
残業分(法内・法外)は含みません。
投稿日:2021/08/27 15:43 ID:QA-0106928
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本年金機構のウェブサイトにも示されていますように、賃金の月額が8.8万円以上という額に関しましては、「週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額」と示されています。
つまり、「法定内」ではなく「所定内」とされますので、雇用契約上で1日4時間の勤務になっていれば、4時間を超えた時間分の賃金は含まれない取り扱いとなります。「所定内」とは文字通り契約で定められている内容を指すものですので、法定内であっても残業が所定労働時間に含まれる事にはなりえません。
但し、1日5時間勤務が常態化するようでしたら、まずは雇用契約自体を見直された上で5時間分の賃金計上をされる必要があるものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/27 18:12 ID:QA-0106939
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107616大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
所定労働時間は労働契約で定めた勤務時間ですので4時間となります。
ただし残業が常態化などしますと、労働契約そのものへの疑義が発生する恐れもありますので、実態との乖離常態でないことに留意して下さい。
投稿日:2021/08/27 23:27 ID:QA-0106961
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107617大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまで、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる時間外労働手当は除外されるということですから、法定内残業、法定外残業すべて含みません。
所定労働時間(あらかじめ働くことが決まっている労働時間)4時間で算出します。
投稿日:2021/08/28 09:49 ID:QA-0106963
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107618大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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