無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社保の「賃金の月額が8.8万円以上であること」について

いつもお世話になっております。
短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用の拡大についてですが、条件の一つに「賃金の月額が8.8万円以上であること」があります。

「時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)」は除外する、「あらかじめ働くことが決まっている労働時間」で算出すると下記HPやPDFに記載があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/02.pdf

雇用契約は1日4時間の週4日勤務で締結している場合に、4時間を超えた時間外労働(8時間以内)については上記条件の「時間外労働」に含まれるのでしょうか。
法内残業は所定労働時間に含め、法定外のみ含めない、という解釈なのでしょうか。
もちろん、1日5時間勤務が常態化するようであれば雇用契約をし直すべきなのでしょうが…。

投稿日:2021/08/27 13:22 ID:QA-0106920

マンダリンさん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ決まっている賃金となりますので、

所定労働時間が1日4hということであれば、1日4hで算出します。

残業分(法内・法外)は含みません。

投稿日:2021/08/27 15:43 ID:QA-0106928

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構のウェブサイトにも示されていますように、賃金の月額が8.8万円以上という額に関しましては、「週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額」と示されています。

つまり、「法定内」ではなく「所定内」とされますので、雇用契約上で1日4時間の勤務になっていれば、4時間を超えた時間分の賃金は含まれない取り扱いとなります。「所定内」とは文字通り契約で定められている内容を指すものですので、法定内であっても残業が所定労働時間に含まれる事にはなりえません。

但し、1日5時間勤務が常態化するようでしたら、まずは雇用契約自体を見直された上で5時間分の賃金計上をされる必要があるものといえるでしょう。

投稿日:2021/08/27 18:12 ID:QA-0106939

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

所定労働時間は労働契約で定めた勤務時間ですので4時間となります。
ただし残業が常態化などしますと、労働契約そのものへの疑義が発生する恐れもありますので、実態との乖離常態でないことに留意して下さい。

投稿日:2021/08/27 23:27 ID:QA-0106961

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107617大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまで、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる時間外労働手当は除外されるということですから、法定内残業、法定外残業すべて含みません。

所定労働時間(あらかじめ働くことが決まっている労働時間)4時間で算出します。

投稿日:2021/08/28 09:49 ID:QA-0106963

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/09/13 13:12 ID:QA-0107618大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード