服務規程について
お世話になっております。
服務規程について質問です。
ここ数年で飲酒運転で検挙されたわけではありませんが、運行前のアルコールチェックで検知され、予定していた運転手が運行できず、代わりに休んでいた運転手にお願いして急遽行ってもらうという事態が数回ありました。
もしそこで代わりに出発してくれる運転手が見つからなかった場合、取引先からの信用が無くなり、次の契約が取れなくなる可能性があり、会社の損失は大きいものになります。
弊社の服務規程では、勤務時間外において勤務時に影響の残るほどの飲酒は慎むことと規程してありますが、自発的に控えてくださいというよりは、運行前日に限り飲酒は禁止するといった、禁止行為として規程できれば多少こういった事態を減らせるのではないかと考えております。
業務時間外の行動制限になりますが、このように改訂は可能かつ効力はありますでしょうか?
投稿日:2021/08/23 13:38 ID:QA-0106731
- Prinnyさん
- 群馬県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
飲酒運転は違反者本人だけでなく、「酒気を帯びていて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、車両等を提供した者」として会社をも罰する規定です。私生活を拘束するのではなく、「運転業務」の資格がない人間は業務遂行できない訳ですから、職務遂行責任を果たせないことになるでしょう。
「前日禁止」とできるのかどうかは弁護士など専門家の判断ですが、前日飲酒かどうかではなく、「業務遂行時に業務担当可能な状態でいること」つまり前日飲酒はそれを果たせないことで懲戒対象になるのであれば問題ないと思います。アルコールチェックでひっかかるような社員は、現在でも服務違反で懲戒対象になるのではないでしょうか。
投稿日:2021/08/23 16:29 ID:QA-0106734
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/24 16:34 ID:QA-0106763参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
飲酒癖社員への対応
▼翌日、就労時に、尚、酒気が残っているような社員に就いては、車両運転は当然、他の職務でも、継続雇用は難しいですね、
▼取引先の信用失墜は避けられないとは当然として、他の何れの職務にも就労させる訳にはいかず、継続雇用は難しく、解雇することになるでしょう。
▼取敢えずは、他の社員に依頼し、可及的速やかに、本人解雇を念頭に、代替要員を採用し、客先信用の維持、事故の回避に努めるのが、常道だと思います。
投稿日:2021/08/23 16:38 ID:QA-0106736
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/24 16:42 ID:QA-0106764参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例えばですが、
・飲酒運転、酒気帯び運転をしないこと。
・乗車前8時間以内の飲酒を禁止する。(パイロットに準じて)
・上記以外の時間帯でも運行前のアルコールチェックで検知されないこと。
※アルコールチェック検知は以下のとおりとし、目安を示したらいかがでしょうか。
投稿日:2021/08/23 17:47 ID:QA-0106742
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/24 16:51 ID:QA-0106765参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務時間外であっても、運転手が前日の飲酒を控えるというのは当然の行動といえるでしょう。
つまり、規定有無に関わらずそもそもやってはいけない行為であって、著しく職業倫理に欠ける行為といえますので、敢えて規定する必要すらないものといえるでしょうが、どうしても気になるという事でしたら定められても差し支えないものと考えられます。
投稿日:2021/08/24 17:16 ID:QA-0106767
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/27 11:53 ID:QA-0106917参考になった
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