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監査役の労働保険に関して

いつも御世話様でございます。
当社の営業部長は、登記上監査役を兼ねております。この場合、労働保険(労災保険並びに雇用保険)に一般の労働者として加入は可能でしょうか。アドバイス戴ければ幸いです。

投稿日:2007/12/04 09:50 ID:QA-0010665

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

可能と推量

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件は、従業員兼務役員ということですので、役員としての委任契約と従業員としての雇用契約との混合的契約によって、営業部長の身分が成り立っていることになります。
その際、従業員部分の雇用契約については、当然に労働保険適用を伴うことになりますので、むしろ加入措置が必須と言えます。

ただ、コーポレートガバナンス上は、従業員と監査役が兼務にある現状は決して望ましいものとは言えません。
御社の成長に合わせて、経営組織体制の適正化を図られることをお勧めいたします。

ご参考まで。

投稿日:2007/12/04 13:00 ID:QA-0010674

相談者より

 

投稿日:2007/12/04 13:00 ID:QA-0034278大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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