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役員の労働保険

いつも御世話様でございます。
この度当社の2人の営業部長がそれぞれ常務取締役と取締役に就任することになりました。この場合、労働保険(労災保険並びに雇用保険)に一般の労働者として加入は可能でしょうか。
業務内容は、引き続き使用人としての営業業務が主になる予定です。アドバイスを戴ければ幸いです。

投稿日:2008/07/04 13:21 ID:QA-0012997

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員の労働保険加入(特別加入)

■お二人の会社との関係において、名実ともに、被用者(労働者)部分が存在するならば、一般の労働者としての加入は可能です。
■業務執行権を有する役員で被用者部分が全くなくても、御社が中小事業の定義(300人(金融業、保険業、不動産業、小売の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業)に該当する場合には、特別加入を申請することができます。
■なお、特別加入の場合には、手続き、保険料、給付制限など微妙に異なる点がありますので、地域労働局のサイトでポイントを抑えた上で、基準監督署又はハローワークにてご確認して下さい。
⇒神奈川労働局 総務部 労働保険適用室
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm

投稿日:2008/07/04 14:20 ID:QA-0012998

相談者より

 

投稿日:2008/07/04 14:20 ID:QA-0035203大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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