役員の労働保険
いつも御世話様でございます。
この度当社の2人の営業部長がそれぞれ常務取締役と取締役に就任することになりました。この場合、労働保険(労災保険並びに雇用保険)に一般の労働者として加入は可能でしょうか。
業務内容は、引き続き使用人としての営業業務が主になる予定です。アドバイスを戴ければ幸いです。
投稿日:2008/07/04 13:21 ID:QA-0012997
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員の労働保険加入(特別加入)
■お二人の会社との関係において、名実ともに、被用者(労働者)部分が存在するならば、一般の労働者としての加入は可能です。
■業務執行権を有する役員で被用者部分が全くなくても、御社が中小事業の定義(300人(金融業、保険業、不動産業、小売の場合50人、卸売業、サービス業の場合100人)以下の労働者を使用する事業)に該当する場合には、特別加入を申請することができます。
■なお、特別加入の場合には、手続き、保険料、給付制限など微妙に異なる点がありますので、地域労働局のサイトでポイントを抑えた上で、基準監督署又はハローワークにてご確認して下さい。
⇒神奈川労働局 総務部 労働保険適用室
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm
投稿日:2008/07/04 14:20 ID:QA-0012998
相談者より
投稿日:2008/07/04 14:20 ID:QA-0035203大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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