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有給計画的付与(個人別)の計画表作成の時期について

有給休暇の計画的付与制度(個人別)の導入を検討しています。労使協定を結ぶ際に計画表を作成する時期を定めなければならないとあったのですが、計画表は年単位で作成しなければならないのでしょうか?細かく分けるのであればどのくらいの単位であれば問題ありませんか?

また、時期によって急に忙しくなることがあり直前まで具合が分からないので、会社としてはできる限りギリギリに計画表を作成したいのですが、付与日に対して具体的にどのくらい前までに作成しなければならないかなどの決まりはありますでしょうか。

弊社は美容業で、毎月シフト制での勤務となっており、1ヶ月前にシフトを発表する形式をとっており、あまり早めに付与日を設定するのが現状難しいと思い質問致しました。
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/04 20:02 ID:QA-0106237

askさん
大阪府/美容・理容(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個別付与の場合には、
労使協定には、計画表の作成時期と手続きについて記載してください。
単位等決まりはありませんが、
従業員代表とよく話し合って、無理のないルールで決めてください。

以下、ご参考まで(厚労省パンフより抜粋)
・年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月~9月の間で3日間後期= 10 月~翌年3月の間で3日間

・各個人別年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。

・各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。

・各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。

・業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。

投稿日:2021/08/05 09:45 ID:QA-0106244

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に明確な法的定めまではございませんが、計画的付与の性質からしましても、通常であれば年度の始めに当該年度の計画表を作成されるべきといえるでしょう。

つまり、直前に年休を指定されますと、本来自由に取得出来るはずの年休の主旨を大きく損なう事になりますので、そのような措置は当然に避けるべきといえます。

御社の場合ですと、1か月前にシフト決定をされるという事ですが、そうであればそもそも計画的付与にはなじまない業務体制といえますので、この度の導入は見送られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/05 23:18 ID:QA-0106282

回答が参考になった 0

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