有給計画的付与(個人別)の計画表作成の時期について
有給休暇の計画的付与制度(個人別)の導入を検討しています。労使協定を結ぶ際に計画表を作成する時期を定めなければならないとあったのですが、計画表は年単位で作成しなければならないのでしょうか?細かく分けるのであればどのくらいの単位であれば問題ありませんか?
また、時期によって急に忙しくなることがあり直前まで具合が分からないので、会社としてはできる限りギリギリに計画表を作成したいのですが、付与日に対して具体的にどのくらい前までに作成しなければならないかなどの決まりはありますでしょうか。
弊社は美容業で、毎月シフト制での勤務となっており、1ヶ月前にシフトを発表する形式をとっており、あまり早めに付与日を設定するのが現状難しいと思い質問致しました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/04 20:02 ID:QA-0106237
- askさん
- 大阪府/美容・理容(企業規模 6~10人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
有給休暇の計画付与について 有給休暇の計画付与について有給休暇の付与日数が6日→1日計画付与対象10日→5日計画付与対象となるという理解だったのですが、労使協定内で、「年10日以上付... [2023/06/29]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場合とします。3/31で退職しようとしている場合、1年間の勤務タイミングで考えますと4/1に有給付与がされるのでしょうか?実... [2025/01/26]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
個別付与の場合には、
労使協定には、計画表の作成時期と手続きについて記載してください。
単位等決まりはありませんが、
従業員代表とよく話し合って、無理のないルールで決めてください。
以下、ご参考まで(厚労省パンフより抜粋)
・年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月~9月の間で3日間後期= 10 月~翌年3月の間で3日間
・各個人別年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
・各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
・各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。
・業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
投稿日:2021/08/05 09:45 ID:QA-0106244
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に明確な法的定めまではございませんが、計画的付与の性質からしましても、通常であれば年度の始めに当該年度の計画表を作成されるべきといえるでしょう。
つまり、直前に年休を指定されますと、本来自由に取得出来るはずの年休の主旨を大きく損なう事になりますので、そのような措置は当然に避けるべきといえます。
御社の場合ですと、1か月前にシフト決定をされるという事ですが、そうであればそもそも計画的付与にはなじまない業務体制といえますので、この度の導入は見送られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/08/05 23:18 ID:QA-0106282
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
有給休暇の計画付与について 有給休暇の計画付与について有給休暇の付与日数が6日→1日計画付与対象10日→5日計画付与対象となるという理解だったのですが、労使協定内で、「年10日以上付... [2023/06/29]
-
有給付与について 有給付与についてなのですけど、7月21日が入社日なのですけど、毎年2月21日に有給付与されてるのですけでもしかして1月21日に付与の間違い?ですか? [2025/02/02]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場合とします。3/31で退職しようとしている場合、1年間の勤務タイミングで考えますと4/1に有給付与がされるのでしょうか?実... [2025/01/26]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日に有給を10日付与しています。8月に一斉取得日として3日使用した場合、①10月1日の有給付与は、3日を差し引いて7日の付与... [2010/01/06]
-
有給分割付与について 当社は4月1日に有給一斉付与をしています。上司から仮定の話として、有給を四半期に1度の割合で付与はできないのかという話がありました。少し調べてはみたのです... [2013/04/02]
-
パートの有給について 2023.12.14に週3勤務で入社したパートさんがいます。6/1より週4勤務になるときは、2024.6.14に有給7日付与7/1より週4勤務になるときは... [2024/04/30]
-
有給休暇は6ヶ月働いたことによる?その後の勤務のため? 有給休暇は、6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば初回10日付与されるかと思います。この「10日」というのは、「6ヶ月間勤務したことに対する付与... [2011/10/28]
-
有給休暇の計画付与について 当社では4月1日に有給休暇の計画付与を行っています。(計画付与は年間5日間です)年度の途中で退職が分かっている社員に対して退職日以降も計画付与を行うのは問... [2016/04/04]
-
法令で認められた計画的付与について 以前こちらに記載されていた表題の件について質問致します。①有給の計画付与について教えてください。②法令で認められていることは、どの法律を見ればわかりますか... [2007/11/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。