法令で認められた計画的付与について
以前こちらに記載されていた表題の件について質問致します。
①有給の計画付与について教えてください。
②法令で認められていることは、どの法律を見ればわかりますか。教えてください。
投稿日:2007/11/21 14:06 ID:QA-0010544
- *****さん
- 兵庫県/食品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の計画付与につきましては、有休日数のうち5日を超える部分に限り、労使協定(※届出は不要)を結ぶ事であらかじめ会社が定めた日に有休を与えることができます。
この場合、一旦定めた日を変更する事は出来ませんので注意が必要です。
またこの計画的付与につきましては労働基準法第39条第5項に定めがございます。
投稿日:2007/11/21 14:32 ID:QA-0010546
相談者より
投稿日:2007/11/21 14:32 ID:QA-0034228大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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