役職兼務について
人事異動に伴い
一人の人間が役員兼3つの部署の
部長を兼ねることになってしまう場合
役職の兼務は
○○取締○○部長兼○○部長兼○○部長
といった長い役職がつくことは
通常あるのでしょうか?
不確定な噂で
「役職者の兼務は2つまで」
というような話を聞いたのですが
法律上、役員の兼務についての制限が
あるのでしょうか?
お忙しい中、おそれいりますが
どなたか詳しいお話をご存知の方が
いましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/11/28 11:13 ID:QA-0010610
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
法律上で役職に関する兼務規制は特にございませんが、多くを兼務することは業務権限の集中により様々な弊害をもたらすといえます。
そこで、多数の部署・役職が設けられているような企業では、自ら兼務制限を設けて歯止めを欠ける等の工夫を行なうか、さらにいえば名前だけの役職等を整理して組織のスマート化を行なう等の工夫を行なう必要があるといえるでしょう。
投稿日:2007/11/28 13:58 ID:QA-0010612
相談者より
投稿日:2007/11/28 13:58 ID:QA-0034253大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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