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更新を重ねた短期アルバイト契約の終了について

任意団体で勤務しています。
当団体では、以下の理由から定年退職した職員1名を3か月単位のアルバイト契約(週2日勤務)で雇用しています。
1. 定年退職後はフルタイムで働けないという本人の希望
2. 当団体の嘱託再雇用規則はフルタイム勤務者のみを対象にしていること
3.業務内容が「業務引継および後任者の支援」であり数か月で終了する想定であったこと

2019年3月に雇用を開始以来、既に9回契約を更改しております、引継業務は完了しているものの後任者への支援が欠かせないという本人・後任者の申し出によりズルズルと契約が継続して今日に至っています。
当団体としては、後任者が独り立ちできていると判断しており、次回契約を最後に契約を終了したいと考えています。

そこで、以下2点ご教示頂ければ幸甚です。
① 雇用契約中の「契約更新の有無」を記載する欄が、「自動更新」となっています。今回の契約更改時にこれを変更し「更新する場合がある」としたいと考えています。留意点があればご教示ください。
② 9回も契約を更新してきたこともあり、契約を終了するためには想定した業務が無くなったことを明示する必要があると考えています。明示する際の留意点等ありましたらご教示お願い申し上げます。

投稿日:2021/07/21 11:21 ID:QA-0105800

バロン3601さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①次回契約を最後にするのであれば、更新する場合があるではなくて、更新しないとする選択肢もありますが、現在の週2勤務はなくなるが、他の条件であれば、更新可能ということでしたら、
その旨説明し、更新する場合があるということでもよろしいでしょう。その際は更新基準は明示する必要があります。

②業務内容が「業務引継および後任者の支援」であり数か月で終了する想定であったことは、本人は合意していないのでしょうか。

会社には、65歳までの雇用確保措置があります。
ただし、労働条件は必ずしも、本人の意に沿うものでなくてかまいません。
会社としては、週2勤務はないけど、フルタイム勤務の条件であれば、契約更新するといういことを提示すべきでしょう。

投稿日:2021/07/21 18:08 ID:QA-0105807

相談者より

早速のご回答有難うございました。今後の対応の参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/07/26 07:47 ID:QA-0105836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「自動更新」と明示されている以上、アルバイト契約者が次回も自動更新になると期待されるのは当然ですので、原則変える事は困難といえます。

どうしても契約を打ち切りたい場合ですと、事実上解雇に近い措置になるものといえますので、御社就業規則における解雇事由に該当する事が必要となります。

従いまして、自動更新についてはそのままにされた上で、少なくとも次回更新日の1か月以上前に今回の事案に該当すると思われる規則上の解雇事由を示された上で、解雇はされないものの契約残期間のみの勤務となり次回の契約更新はされない旨をきちんと伝えられるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/07/21 23:16 ID:QA-0105818

相談者より

早速のご回答有難うございました。
対応の参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/07/26 08:12 ID:QA-0105838大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇止めの問題になります。

最初の契約時から「自動更新」と明示し、現に9回も更新を重ねてきたわけですから、本人にしてみれば「次もまた契約が更新されるだろう」という期待感は当然生まれますし、その期待をすることに合理的な理由はあるといえます。

したがって、現状では、本人から「辞める」といわない限り、永久に雇用を続けなければならないということになりますから、「自動更新」を「更新する場合がある」としたところであまり効果は期待できないでしょう。

想定した業務が無くなったことを明示し、次回の契約を最後に契約を終了したい、ということであれば、「更新する場合がある」とするのではなく、「更新しない」とすべきです。

その上で次回の契約書には「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって、両者の雇用関係は終了する」と記載し、本人には、後任者が独り立ちできていると会社が判断した旨を丁寧に説明し、同意を得る必要があります。

それ以降の更新はしない旨の当事者間の合意があれば、「合意に基づく労働契約の終了」であって、自動的な「退職」となりますので、解雇の問題は生じません。

有期労働契約は、最初の契約が肝心です。

一般的には「自動更新」はよほどのことがない限り、使われることはありません。

投稿日:2021/07/22 07:20 ID:QA-0105822

相談者より

早速のご回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/07/26 08:11 ID:QA-0105837参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①これまで繰り返し更新をしてきた以上、今回限りで更新しないことを告げ、本人に直接説明をしておくべきでしょう。
②本来の業務が引き継ぎであれば、引き継ぎ完了による業務終了となりますが、なぜこれまで9回も延長されたのかその原因が不明なので、なぜ今急に終わったのかについて、業務量把握などしておくべきと思います。9回も更新したのは会社の決断ですから、担当者の言いなりで更新したとすれば、現場も人事も関係者全員が責任を問われるでしょう。

投稿日:2021/07/22 12:36 ID:QA-0105829

相談者より

早速のご回答有難うございました。
人事部門の責任大だと感じています。

投稿日:2021/07/26 08:14 ID:QA-0105839参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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