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育児休業中の社員の昇段試験

柔道場運営しているのですが、今年の12月まで育児休業中の社員がおりますが、11月に柔道4段の昇段試験があります。
4段の昇段試験が年に1回と言うこともあり受けさせたいのですが、
昇段試験の費用を道場側で負担する場合、就労にあたるのでしょうか?
教えて頂きたく思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/07/20 09:47 ID:QA-0105760

ジュウドウさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

育休中ですのであくまで本人意思が大前提です。一切強制はなく、本人希望に基づく受験費用の補助であれば、就労とは見なさないだろうと思います。通常の研修費補助と同様に、本人申請など証拠を残しましょう。

投稿日:2021/07/20 10:59 ID:QA-0105769

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人申請の証拠を残すように致します。

投稿日:2021/07/26 12:02 ID:QA-0105854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、判断に関しましては費用負担によるものではなく、昇段試験の実施事情によるものといえます。

当該試験が道場側の指示によって行われるものであれば就労になりますが、当人からの希望によって試験のみ受けられるという事であれば就労には当たらない扱いも可能といえるでしょう。

但し、昇段試験自体を貴道場が実施されているという事であれば、受験時間は貴道場の指揮命令下にあるものと考えられますので、上記に関わらず就労扱いが必要といえます。

投稿日:2021/07/20 11:01 ID:QA-0105770

相談者より

ご回答ありがとうございました。
細かいご指摘大変参考になりました。

投稿日:2021/07/26 12:05 ID:QA-0105856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労扱いの値打ちはある

▼昇段認定自体は、個人の資格になりますが、御社の柔道場運営の為には、必須の人的資産とも言えます。
▼その意味では、就労扱いとし、費用も負担してあげる意味は十分あると思います。

投稿日:2021/07/20 14:47 ID:QA-0105774

相談者より

ご回答ありがとうございました。
昇段試験に関して費用負担をして個人負担を減らしたいだけのイメージでおりましたが、「必須の人的資産」とのお言葉に目から鱗でした。

投稿日:2021/07/26 12:13 ID:QA-0105857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昇段試験受験が強制かどうかです。
柔道場運営のために、業務命令として4段取得が必要ということであれば、就労ともいえますが、

昇段試験を受けるかどうかは、本人の自由であるが、
昇段試験を受けた場合には、費用は道場で負担するということであれば、就労にはあたらないといえます。

投稿日:2021/07/20 17:12 ID:QA-0105782

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/07/26 12:04 ID:QA-0105855大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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