マタハラ加害者への懲戒処分の内容について
現在当社では、懲罰規程の見直しをおこなっています。
ハラスメント行為のなかでもパワハラやセクハラは、その重大性・回数によって懲戒解雇することもできるという記事を随所で目にします。
一方で、マタハラ行為に対する懲戒処分の裁定についての記事が少なく、規程内でどのように定めるべきか悩んでいます。
そこで質問ですが、
①重大なマタハラ行為(それによって退職を余儀なくされた場合など)の加害者を懲戒解雇とするような規程は妥当でしょうか?
②一般に、マタハラ行為に対する懲戒処分はどの程度の裁定(戒告・譴責レベル、もしくは減給・出勤停止・降格レベル)をおこなう企業が多いでしょうか?
投稿日:2021/07/13 10:59 ID:QA-0105577
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ハラスメント対応
マタハラに限らず「何とかハラ」のようなレッテル貼りを行うハラスメント研修もあるようですが、私は意味がないと思います。
マタハラと一言で言っても甚大な人格侵害や暴力もあれば、善意のアドバイスのつもりが傷つけてしまうこともあり、その内容はおよそひとくくりではできません。退職となった場合も、確実のその因果関係が証明できるなど、実態毎に慎重な判断が必要になります。
ハラスメント行為すべてが禁止されており、ダイバーシティの観点から、他者の価値観を侵害することを阻止する義務が企業にはあります。
マタハラであろうと何ハラであろうと、社員のハラスメント行為を禁じ、発生した場合はその内容に応じて処罰などを考える。当然刑法に反するような犯罪の場合は警察とも連携するなど、内容によって対応を決めることになります。
投稿日:2021/07/13 14:12 ID:QA-0105585
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 10:56 ID:QA-0106194参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
マタハラはセクハラの次に、そしてパワハラより先に
事業主のハラスメント防止措置が義務化されています。
就業規則では、服務規定、懲戒規定とリンクして、パワハラ、セクハラ、マタハラの3つについては、いずれも記載する必要があります。
セクハラに準じて、再度又は重大な違反は懲戒解雇としています。
全ての企業がセクハラ、マタハラ、パワハラの3つについては記載する必要があります。
投稿日:2021/07/13 18:15 ID:QA-0105589
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 10:57 ID:QA-0106195参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、マタハラにつきましても広義でいえばセクハラやパワハラに該当するものといえますので、これらに準じた措置を取られる事は一向に差し支えございません。
従いまして、マタハラのみを制裁内容で特別に分ける必要はなく、セクハラまたはパワハラ規定に沿った扱いをされればよいものといえます。
投稿日:2021/07/13 22:42 ID:QA-0105597
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 10:57 ID:QA-0106196参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①妥当です。
セクハラであれ、マタハラであれ、ハラスメント行為は、“犯罪行為” であるといってもよく、被害者がそのため退職を余儀なくされたとなったら、加害者をそのままにしておくことはできませんので、就業規則に懲戒解雇の対象とすると規定するのは、抑止力として一定の効果は期待できるでしょう。
ただし、実際に懲戒処分として解雇するとなっても無制限に認められるものではなく、本人が異議を唱えた場合は、最終的には労契法15条、同16条に基づき裁判所が判断することになりますので、そこは留意しておく必要があります。
②行為の内容・程度を検討したうえで処分を決めるのが一般的ですが、特に基準などはありませんので、基本的には企業独自で判断基準を決めることになります。
大事なのは、ハラスメントは絶対に禁止する、行なった者には厳しく処分する、という強い姿勢を社内に示すことです。
投稿日:2021/07/15 13:39 ID:QA-0105653
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/04 10:57 ID:QA-0106197大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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