通勤手段変更の強制について
事業主が、職員に対して通勤経路を変更するよう強制ができるのお伺いしたいです。
昨年のコロナによる初の緊急事態宣言に伴い、公共交通機関を利用している職員に対し、自転車・車・原付等の通勤に変更するようにと言われました。
通勤手当の金額がということではなく、コロナ感染のリスクを軽減するためにとのことでしたが、一方的に手段変更するよう求めることがいいのかがわからないのでお伺いしたいです。
半強制的というように、事業主より変更するように言われ、本人もそれで納得するならば手段を事業主が支持するものに変更しても構わないかと思っているのですが、本人があまり納得していないのであれば、相談事項として話し合いをして最終判断をすべきではないのかと考えるのですが、本人の希望を無視し、事業主の都合で手段を変更するようにというのはいいのでしょうか。
通勤災害が発生した場合に、何か不都合等はないのでしょうか。
投稿日:2021/07/05 11:04 ID:QA-0105298
- HAZUさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手段を変更することが、不利益となるかどうかですが、
いずれにしましても、職員に対しては、同意が得られるように、事前によく説明すべきです。
同意が得られない場合は、不利益の程度や合理性があるかどうかがポイントとなります。
自転車・車・原付等を持っていない職員はどうするのか、自転車・車・原付等の通勤が不可能な職員はいないのか。ガソリン代、駐車場代などの負担はどうするのかなどもあらかじめ決めておく必要があります。
マイカー通勤の場合には、通勤災害や事故等のリスクも伴いますので、任意保険等の確認、責任分担も決めておく必要があります。
投稿日:2021/07/05 18:28 ID:QA-0105329
相談者より
ご回答ありがとうございます。
同意というのは、必要ですね。今一度、きちんと趣旨を説明し、同意の記録を残した方がベストであると、上長へ進言したいと思います。
投稿日:2021/07/06 06:43 ID:QA-0105344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
合理性のある交通手段かどうかが判断でしょう。一般的に電車で30分以上かかる経路を自転車などで移動するのはかなり負荷が大きいと想像できますが、その地理状況にもよりますので、時間的、距離的。体力的にほとんど変化がないものであり、なおかつ荒天時にどうするかなど、不利益変更とならないような提案を会社側がすべきでしょう。
社員の合意があればもちろん変更は問題ありません。
投稿日:2021/07/05 20:54 ID:QA-0105331
相談者より
ありがとうございました。
きちんと取りまとめていきたいと思います。
投稿日:2021/07/06 14:53 ID:QA-0105367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも車等を所有されていなければ変更不可能ですし、通勤手段の変更を強制する事自体全く不合理であって無謀な措置といえます。
コロナ感染予防という事ですが、そうであればリモートワークを進める等別の適切な方法があるものといえますし、ご認識の通り労使間でご相談の上で柔軟に対応すべき事柄といえるでしょう。
ちなみに通勤手段に関わらず、通勤の実態さえあれば労災保険の通勤災害として取り扱われる事が可能です。
投稿日:2021/07/05 23:20 ID:QA-0105334
相談者より
ご回答ありがとうございました。
職員の同意が得られるよう取り組んでまいりたいと思います。
投稿日:2021/07/06 14:54 ID:QA-0105368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手段変更の強制
▼厚労省によると、新型ウイルスの感染は飛沫感染や接触感染によって起きる確率が高いと言われています。そのため、新型コロナウイルス感染者が電車やバスなどの公共交通機関を利用していると、会話や咳、くしゃみなどによる飛沫感染、またはつり革や手すりに触れることによる接触感染のリスクが一気に高まるのです。これらのリスクを軽減するために、通勤ラッシュを回避した時差通勤やマイカー通勤を推奨する企業も増えています。
▼然し、都心部は交通インフラが整っているため、マイカーを所有していない人も少なくありません。このような状況を考慮し、カーシェアを展開する企業も破格でサービスを提供するなど、車での通勤を支援するキャンペーンを開始しています。会社としては従業員の安全を守ることが第一。企業ではどのような対策が取られているのでしょうか、参考情報は不十分です。
▼次に、通勤手段を変更することが、不利益となるかどうかですが、いずれにしましても、社員に対しては、同意が得られるように、事前によく説明すべきです。同意が得られない場合は、不利益の程度や合理性があるかどうかがポイントとなります。
▼自転車・車・原付等を持っていない社員はどうするのか、自転車・車・原付等の通勤が不可能な職員はいないのか。ガソリン代、駐車場代などの負担はどうするのかなどもあらかじめ決めておく必要があります。マイカー通勤の場合には、通勤災害や事故等のリスクも伴いますので、任意保険等の確認、責任分担も決めておく必要があります。
投稿日:2021/07/06 09:36 ID:QA-0105346
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
早速、見直し等取り組んでいきたいと思います。
投稿日:2021/07/06 14:56 ID:QA-0105369大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは、事業主の一方的な指示で運用できるものではなく、事前に社員個々によく説明し、納得を得た上で運用すべき事案ということになります。
ただし、どうしても応じられないという社員に対しては、従来どおりの通勤手段で構わないという選択肢も当然残しておく必要があり、これらはすべて通勤規定を整備したうえで運用しなければなりません。
一方で、コロナ感染のリスク軽減のため通勤手段を見直す(変更する)こと自体はいいとして、公共交通機関利用から、自転車・車・原付等に通勤手段を変更するとなると、今度は通勤災害のリスクがついて回ります。
コロナ感染のリスクが軽減される一方で、通勤災害のリスクが伴うとなれば、単にどちらが安全・安心かといったことで片づく問題ではなく、よりいっそう慎重な判断が望まれます。
投稿日:2021/07/06 10:18 ID:QA-0105351
相談者より
ご回答ありがとうございました。
諸々のリスク対応もきちんとしなければなりませんね。とても参考になりました。
投稿日:2021/07/06 14:59 ID:QA-0105370大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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