月変形労働制の連続勤務について
いつも参考にさせてもらっています。
月変形労働制を採用しています。月の休みは9日です。
仕事熱心な社員で、仕事の都合上(顧客の対応等で)休みが9日取れないことがあります。その場合は必要な時間数のみ出勤し、早退できる日は早退し、月の勤務時間数を月9日休みとなるよう調整しているようです。月の勤務時間数でみると他者と同じなのですが、出勤簿上には短時間ではあるが連続勤務となっているのがうかがえます。連続11日となっているのを確認しました。現場の管理的ポジションであり、シフト調整の権限もある人物ではありますので、顧客ファーストになるがゆえにこのような勤務になったと思われます。このような勤務を続けるのはいかがなものでしょうか。
投稿日:2021/06/29 10:23 ID:QA-0105132
- 人事若葉さん
- 岡山県/電機(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月変形労働時間制であっても、36協定の範囲内であれば時間外・休日労働は可能です。
管理的ポジションということですが、管理監督者であれば36協定は対象外ですが、
会社には安全配慮義務がありますので、
(具体的な時間外・休日労働の時間がわかりませんので、何とも言えませんが、)
長時間労働ということであれば、注意する必要があります。
投稿日:2021/06/29 19:28 ID:QA-0105159
相談者より
ご回答ありがとうございました。協定の範囲内ではあると思いますので、弊社の協定等をもう一度確認致します。
投稿日:2021/07/01 16:45 ID:QA-0105227大変参考になった
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