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この帰省手当のルールは不利益に該当するでしょうか

弊社の帰省手当は単身赴任元となる自宅と現在の勤務場所の距離で毎月の支給単価を決め、支給しています。この方法ですと仮に東京に自宅があり、Aという拠点とB拠点に勤務する者が、活用できる交通手段によって月の支給額では帰省できる拠点とできない拠点が発生します。例えばA拠点は空港から近いので飛行機を早割で予約できれば月の支給額でもお釣りがきます。一方B拠点は空港から遠く、鉄道を使うことが便利が良いため、鉄道を使うのですが鉄道には早割はありませんので、月の支給額でも足りません。
 実費支給にすることが一番誰にも損の無い方法であり、社員からも損をする拠点にいる人間からは不満の声があがります。得をする社員からは当然何の声も上がりません。このような帰省手当は「不利益」にならないでしょうか?不利益であるとして実費支給に変更するよう要請したいと考えております。

投稿日:2021/06/29 09:56 ID:QA-0105129

ギターマンさん
岩手県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月の支給額で足りない方とお釣りがくる方がいるというのは、不公平といえますが、

早割は予約できればということですので、どう考えるかですね。

不満の声があがってるということですので、説明できれば問題ありませんが、説明がつかない、あるいは今まで気づかなかったということであれば、公平な方法を検討すべきしょう。

帰省手当は、出張旅費に準ずるとしているケースも多いといえます。

投稿日:2021/06/29 19:20 ID:QA-0105158

相談者より

ありがとうございます。
出張手当の考え方と帰省手当の考え方を同様にすべきというのは同感です。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/30 10:08 ID:QA-0105174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

既得権変更が不利益かどうかは合理性だといえます。早割でお釣りを浮かせるのは合理性ではありませんので、不利益変更とは言わないと思います。
一方の不公平感については完璧な制度は無いので、通常の移動、出張と同じ交通費計算、領収書添付などで不正防止を図るしかないのではないかと思います。

投稿日:2021/06/30 12:21 ID:QA-0105185

相談者より

ありがとうございます。
不公平感というところが大きな問題と考えていますので、出張と同様に一定のルールの中で実費で考える方向で行きたいと思います。

投稿日:2021/06/30 14:24 ID:QA-0105194大変参考になった

回答が参考になった 0

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