無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則-資格支援制度について

当社は、資格取得報奨制度を設けております。

その制度ですが、これまで5回ほど規定の改定をしており、その度に対象となる資格の変更が行われております。
その改正日については、附則に記載されています。

資格取得報奨金規定については、ネット上に雛形であるような一般的な内容となっています。

しかし、この規定には、資格申請期限等の記載はしていませんでした。

それで、下記の場合は、報奨金の対象とすべきなのでしょうか?

2018年 A資格取得
その時の規定では、A資格は報奨金対象資格ではない。

2020年 A資格 報奨金対象資格に追加

2021年に、A資格が報奨金対象資格に追加されていることに気づき、申請がされた。

申請理由
○当社、正社員時に取得した
○必要書類はある
○特に、規定には申請期限の記載がない

当社としては、附則の改定日基準で、対象資格について考えていたが、それは法的に正しいのでしょうか?

従業員からは、特に申請期限の記載もなく、必要書類も揃っているのに、申請が受理されないのはおかしいと言われております。
従業員の主張の方が正しいのでしょうか?

投稿日:2021/06/25 06:43 ID:QA-0104970

かりなおさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

報奨金の目的を含め、会社の規定によります。

今回の件を契機に、報奨金の要件規定を整備してください。

今回の件をどうするかについては、過去5回改定しているとのことですが、追加した時点でどのようなスタンスであったのか。追加した時点以後の取得が対象なのか、経営層も含め社内で検討し、ご判断ください。

従業員に対して、納得しないかもしれませんが、説明する必要はあります。

投稿日:2021/06/25 13:23 ID:QA-0104993

相談者より

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。申請者からの指摘部分は改善するようにしたいと思います。

投稿日:2021/06/28 10:42 ID:QA-0105059大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらが正しいか正しくないかといった次元ではなく、基本的には就業規則に遡及規定があるか否かによります。

つまり、A資格を報奨金対象資格と認定した2020年より前に同資格を取得した者に対しても遡及して対象とする、といった旨の規定が就業規則に明記されているのであれば適用しなければなりませんが、特に規定がなければ原則対象とする必要はありません。

ですから、附則の改定日基準で対象資格を考えることは、決して間違いではありませんが、そうはいっても、A資格が報奨金の対象資格と就業規則に明記された以上、同資格の取得を目指す従業員が増えることは多いに予想され、それが働く上での励みとなりますが、一方で取得した時期によって報奨金が支給されないとなると当該従業員のモチベーションの低下はさけられず、同じ資格保持者でありながら不公平感は残ります。

最終的には御社の判断になりますが、以上の点をよく考慮して判断すればいいでしょう。

投稿日:2021/06/26 12:44 ID:QA-0105026

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。申請者のモチベーション低下という点は、もっともなご指摘だと思います。

投稿日:2021/06/28 10:40 ID:QA-0105058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、資格取得時に既に報奨金対象となっており、単に申請を忘れていただけであれば、申請期限がない限り支給されるのが妥当といえるでしょう。

しかしながら、当事案につきましては資格取得時対象外でしたので、そもそも申請期限云々の問題ではございません。法令でも通常そうですが、原則としまして規定改正時点以後に発生した事案のみ適用されますので、遡って適用外であった取得分まで支給される義務はないものといえます。

投稿日:2021/06/27 13:12 ID:QA-0105038

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/06/28 10:43 ID:QA-0105061大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料