パートの時間有給について
いつもお世話になっております。
パートの時間有給についてお聞きします
労働条件
月~金 8:30~15:30 12~13休憩 実働6時間 時間給
このパートが、
9:51出勤 15:30退勤 し、2時間の時間有給を取得しました
その場合、給与計算する際には、
2時間の有給でもって、8:30~9:51に充てて、所定労働時間分6時間の時給計算でよいのでしょうか?
2時間の有給を8:30~どこまで充てればいいのかがよくわかりません
8:30~9:51?
8:30~10:30?これだと実労働とダブりが生じます
時間有給の時間の充て方の考え方と、結果としての労働時間の勤怠集計の仕方をご教授願います
それと
8:30出勤 11:06退勤 し、1時間有給と午後の半日有給を取得した際は、
実働2.5時間 有給1時間+半日有給(2.5時間)で、所定労働と同じ6時間の時給計算で正しいでしょうか?
お忙いところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/23 17:41 ID:QA-0104911
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
8:30~15:30(休憩を除く)の勤務時間内に2時間の時間有給を取るのであれば、必ずその時間内で労働者が2時間を指定して取得しなければならず、2時間の有給をとったから、後からそれをどの時間に充てるかといった発想は労基法にはなく、8:30~9:51の1時間21分を2時間の有給に充てることなどできません。
つまり、時間有給の時間の充て方を考える余地はないということです。
有給休暇取得時の賃金に関しては、通常は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払うか、平均賃金で支払うかということになりますが、どちらで支払うかは必ず就業規則に規定をしなければなりません。
8:30出勤 11:06退勤したのであれば、実働時間は2.5時間ではなく、あくまで2時間36分であって、午後の2.5時間を半日有給として取得するのは理論上は可能としても、1時間の時間有給をどの時間帯で取るんですかという話になります。
9:51出勤、 11:06退勤というのは、その時間から業務を開始した、その時間まで業務に従事していたということなら問題はありませんが、たんにタイムカードの打刻時間を指しているのであれば、厳密にいえば打刻時間=始業時刻・終業時刻とは限らず、労基署も同様の考え方を取っていますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/06/24 08:55 ID:QA-0104922
相談者より
ご返答ありがとうございます
もう少し教えてください。
9:51分出勤15:30退勤のケース
欠勤の1時間21分について、事後申請で2時間の有給を申請された場合、正しい処理としては、
・時間有給2時間での取得は不可
・1時間(8:30~9:30)のみ時間有給取得可で、残り21分については、欠勤扱い(ノーワークノーペイ)になる
この認識で正しいでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/25 15:06 ID:QA-0104997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ます、このパートさんは、何時から、労働したのでしょうか?
出勤時間=労働ということではありません。
時間単位の年休は分単位での運用は認められていませんので、2時間申請したのでしたら、
8:30~10:30までは、休んでもらい、10:30~15:30まで働いてもらうというのが通常です。
ただし、仮に9:51~働いたというのであれば、働いた分は支払い、プラス有休の2時間分を支払ってください。
後段は規定等で半休の場合2.5hということでしたら、ご認識のとおりです。
投稿日:2021/06/24 10:25 ID:QA-0104935
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう少し教えてください
9:51出勤のケース
働いた分は支払、プラス有給2時間分を支払う、との回答でしたが、実働と有給とで所定労働時間を超えてしまいます。
所定労働時間を超えた有給休暇の取得が可能なのかどうか教えてください
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
投稿日:2021/06/25 15:10 ID:QA-0104999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
申請
有給申請はどうなっているのでしょうか。
有給申請用紙やフォームに、個人が時刻を記入しなければ、いちいち人事がこうして時間確認をするなど無意味な業務です。正規プロセスに沿って提出されたものなら、本人申請通りになるのですから、本人に申請させることを徹底すべきでしょう。今回も本人に申告させるのが良いと思います。
投稿日:2021/06/24 16:50 ID:QA-0104954
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
これは、欠勤した時間を事後に時間有給に振り替えられるか、という問題になります。
原則論から言いますと、労働者が年次給休暇を取得しようとする場合、その始期と終期とを労働者が指定し、使用者が適法な時季変更権を行使しないことにより、その効果が発生します。
ですから、事後に休暇日を指定することはあり得ないので、欠勤した日について労働者から事後に有給休暇への振替えの申し出があった場合、これを拒否しても労基法に違反することはありません。
ただし、これを年次有給休暇として認めることはもとより使用者の自由ですが、労働者からの振替えの申し出がない限り、使用者が一方的に欠勤日を年次有給休暇として取り扱うことはできないということになります。
もちろん、時間有給であっても考え方は同じです。
従いまして、この場合の処理としましては、ご認識どおりの処理が妥当です。
投稿日:2021/06/26 08:52 ID:QA-0105023
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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休業手当の計算例を示したシートです。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。