再雇用者の労働組合員としての資格確認
現在組合の執行部員でまもなく60歳の定年となり退職する予定の従業員がおります。当社として再雇用契約(1年単位の契約)を締結しようとしておりますが、組合の執行部員の資格を認めるよう組合から要求が出されました。この場合、認める必要がありますか。
投稿日:2007/11/13 13:43 ID:QA-0010412
- *****さん
 - 福島県/精密機器(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
再雇用者には組合執行役員の資格がある?
                ■まず、パートタイム労働者、契約社員、あるいは、ご相談対象の再雇用契約社員を含め、組合員の範囲は労働組合自身が自主的に決めることが保証されています。次に、組合規約には必ず役員の選出方法(組合員または代議員の直接無記名投票により選出されること)が定められているはずです。
 ■これらは、労働組合法において「自主的に決めることが保証された権利」なので、会社に通知することは、円滑な労使関係上必要であっても、会社の同意や承認は要求されるものではありません。従って、労組が正しい手続きによって決めた事項である限り、会社としては無条件に受け入れることが必要です。                
投稿日:2007/11/13 15:26 ID:QA-0010414
相談者より
大変役立ちました。有難うございました。
投稿日:2007/11/13 17:48 ID:QA-0034173大変参考になった
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