夜勤・徹夜時の休日出勤手当について
いつも参考にさせていただいております。
法定休日労働は、暦日(午前0時~午後12時)をもって区分され、前日勤務が延長、あるいは交替勤務の場合なども、時間外労働計算のように継続した一勤務としては取り扱わないものと認識しております。
このようなケースで「所定」休日労働の場合は、どう扱うべきでしょうか。
就業規則には、法定休日の場合1.35倍の賃金を、所定休日には1.25倍の賃金を支払うものと明記しております。(なお所定休日の定義は、土曜日・国民の祝日・年末年始などと定めているだけで、時刻に関する記載などはありません)
アドバイスよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/13 11:07 ID:QA-0010411
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休日の取り扱いですが、原則としましては法定内外を問わず「暦日扱い」になります。
従いまして、継続勤務等の場合でも暦日で文面の「所定休日(=法定外休日)」に入る場合には、午前0時から規定の1.25倍の賃金(※実際は、深夜割増と合算して1.50倍)を支払う義務が生じます。
投稿日:2007/11/14 00:12 ID:QA-0010419
相談者より
ご返答ありがとうございました。
今まで支給対象としておりませんでしたので、
遡りの支給を含め対応したいと思います。
投稿日:2007/11/14 13:08 ID:QA-0034175大変参考になった
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