賞与の支給について
産休に入る社員が賞与について疑問視しております。
支給日が産休中なら支給対象から外れるのか、有給なら対象なのかということです。
このような場合、担当かとして名確認回答はどのようなものが良いか質問させていただきたいです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/28 16:50 ID:QA-0103968
- angel sさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賞与につきましては会社が任意で支給内容等を定めて運用するものになります。但し、賞与計算期間の勤務に対する報酬といった性質を有するものですので、その期間に勤務されていた方に関しましては原則全員が支給対象になるものといえます。
従いまして、支給日における産休・有休等の取得有無に関わらず、当該社員につきましても当然に支給されるべきです。
投稿日:2021/05/28 19:19 ID:QA-0103974
相談者より
丁寧な解説をありがとうございました。
理解できました。
投稿日:2021/05/28 21:40 ID:QA-0103978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産休でも在籍していることに変わりはありませんので、支給日に産休中だからといって、対象外とするのは問題があります。有休も同様です。
賞与算定期間中、産休期間は減額するのはノーワークノーペイの原則で問題ありません。有休は出勤扱いとして下さい。
投稿日:2021/05/28 23:07 ID:QA-0103982
プロフェッショナルからの回答
対象
>支給日が産休中なら支給対象から外れるのか、有給なら対象なのか
基準はそこではなく、在籍しているかどうかです、産休も有給も明確な在籍状態ですので、当然対象となるはずです。
投稿日:2021/05/29 00:10 ID:QA-0103983
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産休と賞与支給の関係
▼先ず、賞与支給日が産休中でも支給されるのが基本です。次に、支給額は、産休により減額されることがあり得ます。
▼いずれも法定事項ではなく、ノーワーク・ノーペイの原則に基づく企業の規則によります。
投稿日:2021/05/29 09:45 ID:QA-0103986
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該社員が不安になるのもわからなくはないですが、この場合、賞与支給日がたまたま産休中の日であったというだけの話に過ぎませんので、当然、通常どおり支給されるべきです。
賞与は基本的には賃金と異なり支給するか否かは企業の自由であって、支給するとした場合の支給基準・支給条件をどのように定めるかも企業の裁量です。
ですから、例えば、支給日在籍要件を設けて、支給日に退職している社員には支給しないとするのは、判例上も有効とされてはいますが、産休中に支給日が到来した場合は支給しないといった定めを設けることは公序良俗に反し無効となるでしょう。
投稿日:2021/05/30 07:42 ID:QA-0103989
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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