有給休暇斉一的取扱いについて
	いつも参考にさせていただいております。
 
 今回は、有給休暇の斉一的取扱いについて、ご意見を伺いしたいことがあります。
 
 就業規則にて4月1日一斉付与と規定している場合、
 以下のパターンは違法となりますでしょうか。
 
 パターン①
  2020年12月1日入社で、
  初回付与は6カ月勤務後の2021年6月1日(10日付与)
  2回目の付与が2022年4月1日(11日付与)
 
 パターン②
  2021年4月10日入社で、
  初回付与は6カ月勤務後の2021年10月10日(※5日付与)
  2回目の付与が2022年4月1日(11日付与)
  ※次回一斉付与の4月1日までに半年以上ある場合は10日、
   3か月以上半年未満の場合は5日、
   3か月未満の場合は付与なし
 
 パターン②については、※印の部分が疑問点です。
 法定では、6カ月で10日付与となりますが、一斉付与を行うため、
 10日を5日にすることは違法でしょうか。
 
 ご意見宜しくお願い致します。    
投稿日:2021/05/24 12:07 ID:QA-0103785
- M.A.Kさん
 - 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                ① 4月1日を基準日とした場合、2020年12月1日入社した者については、4カ月継続勤務後の2021年4月1日の時点(法定の場合よりも2か月間前倒し)で初年度の年次有給休暇(10日)を付与することになります。
 
 勤務期間に関しては、基準日の斉一的取扱いを行なうには、常に切り上げることになり、かつ、このような斉一的取扱いにより法定の基準日以前に付与することとなる年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすことになります。
 
 ② 2021年4月10日入社した者であれば、初回付与日は6カ月勤務後の2021年10月10日、2回目の付与日は2022年4月1日となります。
 
 基準日方式を採用した場合、入社月によっては、基準日を法定のものより繰上げる必要があり(11月から3月までの間に入社した者が該当します)、4月から9月までの間に入社した者については、2回目の基準日を繰上げないと違法状態が発生することになります。
 
 基準日を年1回(4月)とした場合、例えば9月入社の者は、2か月間で21日の有給休暇が付与されるといった、かなりの不公平が発生しますがこの方式を採用した以上は割り切るしかないでしょう。
 
 ※印の部分は無効です。10日を5日にすることはできません。                
投稿日:2021/05/24 14:26 ID:QA-0103786
相談者より
                お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただき、社内で検討いたします。                
投稿日:2021/05/25 09:54 ID:QA-0103822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ①違法ではありませんが、就業規則で、入社年度は、4/1付与ではない旨規定して下さい。
 
 ②違法です。6ヵ月勤務経過したら、10日以上の付与が必要です。
 
 ③違法です。同上                
投稿日:2021/05/24 18:27 ID:QA-0103800
相談者より
                お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただき、社内で検討いたします。                
投稿日:2021/05/25 09:55 ID:QA-0103823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、パターン①につきましては、法定の最低条件はクリアしていますが、就業規則で4月1日に一斉付与とのみ記載されていますと新入社員だからといって除外する事は認められませんので、やはり4月1日に10日付与される必要がございます。
 
 パターン②につきましては、半年経過後に10日付与といった法定条件を満たしておりませんので、明らかな法令違反となります。一斉付与といった会社独自の制度を根拠に減じる事は当然ながら認められません。                
投稿日:2021/05/24 20:09 ID:QA-0103804
相談者より
                お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただき、社内で検討いたします。                
投稿日:2021/05/25 09:55 ID:QA-0103824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                ①適法ですが就業規則記載と反するので、就業規則が適用されない社員を明記する必要があります。
 ②違法です。「一斉付与を行うため、10日を5日にすること」は認められません。                
投稿日:2021/05/25 09:45 ID:QA-0103821
相談者より
                お忙しい中ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただき、社内で検討いたします。                
投稿日:2021/05/25 18:25 ID:QA-0103836大変参考になった
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