コロナによる海外在住社員の入国延期について
当社では2021年4月入社予定で、韓国在住の社員を採用しましたが、
コロナの影響で未だ入国ができない状況です。
当初ここまで入国が延長されると思っていなかったため、4月はeラーニングを受講してもらっており、内定者研修の手当として初回給与に上乗せして支給を予定しておりました。
ただ、この先も入国が難しい状況となっており、本人も給与がない状態が続いており、研修も長期化してきていますので、韓国にいる状態で入社させたほうがよいと考えています。
その場合、住民税や健康保険、厚生年金、雇用保険についてどのように手続きをすればよいのでしょうか。
(日本入国前なので、マイナンバーはなく、日本の住所もありません)
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/18 10:20 ID:QA-0103612
- jjjさん
- 和歌山県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最初からコロナ外勤者
▼上陸拒否対象国から解除される時期の目途が付かない現時点で、韓国在住を前提に、リモート勤務が可能かどうか、可能であっても、年単位の長期に亘っても継続雇用に値する仕事量と会社意向の有無で入社させるか否かを決めなければなりません。
▼賃金は、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、支払者が国内に住所若しくは居所を有する時は、その支払者(御社)がその国内源泉所得を国内において支払ったものと見做して源泉徴収をする必要があります。
▼社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に就いては、日本の企業から給与の一部又は全部が支払われている場合には継続可能ですが、日本からの海外勤務者ではない「最初からコロナ外勤者」場合は、厚労省への問合せが必要です。
投稿日:2021/05/19 14:18 ID:QA-0103664
相談者より
ご丁寧にご教示頂きましてありがとうございます。社会保険については厚労省にも確認して進めたいと思います。
投稿日:2021/05/20 11:35 ID:QA-0103703大変参考になった
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