休職申請を否認できますか
入社2年目の社員よりうつ病にかかり1ヵ月の自宅静養が必要との診断書が添付された休職申請が提出されました。ただ、該当の社員は無断欠勤、自宅引きこもりなど入社時から勤怠が悪く、医者の診断では入社前からうつを発病していたのではとのことです。当方としては、仕事でうつになった訳でもなく、かつ今後の就労も満足にできるとは思えない為、休職をさせるより、退職の方向に持って行きたいと考えています。この場合、まずは休職申請を否認して、その上で該当社員と今後の身の振り方を話し合いたいと思っているのですが、この休職申請の否認は可能でしょうか。退職については、あくまでも本人の意思確認をした上で進めていくつもりです。なお、就業規程には休職は会社が命ずるものと明記しています。
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/11/03 11:02 ID:QA-0010328
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
休職制度につきましては、法令上特に定めは無く、その取り決めに関しましても原則としましては会社が任意に定められるものとなっています。
しかしながら、一旦就業規則等で定めた休職制度につきましては当然ながら遵守する必要がございます。
そこでご相談の件ですが、うつ病で労務の提供が不可能ということであれば、認めるか否かは別にしまして御社規程上でも休職事由に該当しているものと思われます。
本人と話し合いの上自発的な同意があれば別ですが、無理に退職を勧める事は解雇と同じとなり、仮に話し合いがこじれた場合厄介な事にもなりかねません。
本件の場合、勤怠にも問題があったということですから解雇を検討されるお気持ちは理解できますが、仮にうつ病の発症が入社前からであったとしてもこれまで雇用し続けてきたという現状を考えれば原則どおり休職→(※定めがあれば)期間満了による自然退職という流れが妥当といえるでしょう。
投稿日:2007/11/03 11:33 ID:QA-0010329
相談者より
ご回答をありがとうございます。
弊社も就業規程上で休職期間の定めをしておりますので、休職申請の否認をせずに休職を認めたうえで期間満了を待つことが一番妥当とのことですね。確かにそれが一番無難な感じがします。参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/11/03 15:42 ID:QA-0034139大変参考になった
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