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完全週休二日制の考え方について

当社は土、日、祝を休みとしています。
就業規則には、
毎週1日は法定休日とする。
土曜、国民の祝日、年末年始を休日とする。

また、業務の都合上休日を変更することがある。(振替休日
代休についても規定されております。

休日出勤などが発生し、土日祝に勤務し、他の平日に振休を取得させています。

このとき、週の中に必ずしも2日の連続した休日が付与できない日が出てくるのですが、このような運用がある場合、完全週休二日制とは呼べないのでしょうか。

投稿日:2021/04/28 11:36 ID:QA-0103185

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日は、連続する必要はありません。

また、完全週休2日制といった場合には、ゴールデンウィークなどの祝日も週5日勤務するという意味合いもありますので、ご注意ください。

36協定に基づき、法定や所定休日に休日出勤をした場合に、休日勤務手当を支給したり、規定に基づき、代休、振休を与えれば、休日が減ったということにはなりません。

投稿日:2021/04/28 16:11 ID:QA-0103203

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/05/20 11:33 ID:QA-0103700大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そんなことはありません。

そもそも、完全週休二日制というのは、労基法に根拠があるわけではなく、企業独自の運用形態に過ぎません。

そのため、毎週必ず2日間の休日があれば、完全週休二日制といえますので、あえて2日連続して与える必要はなく、週によって曜日が異なっても差し支えないでしょう。

投稿日:2021/04/29 08:41 ID:QA-0103209

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/05/20 11:33 ID:QA-0103701大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日勤務の発生等によってたまたま当該週のみ休日が1日のみとなるとしましても、毎週土日を休日とする制度自体が変更されたわけではございません。

従いまして、土日の週2日の休日が通常付与されているという事であれば、完全週休二日制である事に変わりございません。

しかしながら、休日勤務が常態化してしまいますと、完全週休二日制とは名ばかりになってしまうのみならず、労働者の健康面への影響に加え会社への不満も高まる事になりかねませんので、注意が必要です。

投稿日:2021/04/29 17:39 ID:QA-0103216

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2021/05/06 10:26 ID:QA-0103260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

完全週休二日制

▼完全週休二日制は、法律上の用語ではありません。法定休日は,1週間に1回以上付与しなければなりませんが、その始期をどの曜日にするのかに就いても,定めはありません。
▼労働契約・就業規則に定めがあればそれに従い、なければ、暦週に従うことになります。暦週の始期は日曜日,終期は土曜日です。
▼就業規則において、祝日が休日と定められている場合は、週休二日制の所定休日と重複しなければ、当該週は、週休三日となります。

投稿日:2021/04/30 13:09 ID:QA-0103224

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/05/20 11:34 ID:QA-0103702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

定義

土日祝が休日となっていれば、いわゆる完全週休2日と呼べます。休出の際、たまたまその週に代休が取れないのは珍しくないので、指定期間内に代休取得できれば問題ありません。

投稿日:2021/05/06 09:38 ID:QA-0103249

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2021/05/06 10:27 ID:QA-0103261大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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