復職が困難な社員について
4月から復職予定でしたが第二子を妊娠しており、体調がわるくなったので、復職ができなくなった社員がいます。ただ、4月から復職しないと保育園にはいれないとのことで、4月末日から特別休暇を付与してほしいといわれています。
休業中は無給、社会保険料は個人分を負担するといっています。
しかし会社としてこの事例を認めてしまったら、ノーワークの社員に保険料を負担せねばならないことになるので、認めるかどうか迷っています。
現在夫がテレワークで家に子供がいるとうるさい、本人も家で安静にしたいので保育園に預けたいというのが理由のようです。
気持ちはわかるのですが、会社としてはこれも認めなければならないのでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/21 16:04 ID:QA-0102955
- シャハラさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復職できないほど体調が悪いのであれば、傷病手当金が対象となる可能性があります。
また、妊娠で体調が悪いということですので、母性保護の観点からも、医師の診断書等もらった上で判断された方がよろしいでしょう。
投稿日:2021/04/21 17:50 ID:QA-0102969
相談者より
ご回答ありがとうございます。アドバイスに従い確認したところ、医師も診断書を書くとのことで社員には疾病手当は給付されます。
社会保険は事業主も負担するので、会社のお金を一人の社員の個人的な理由のために使うことになります。役員にも相談しましたが、違法でなければ、その待遇はおかしいと言う声が上がりました。法律上こういった個人の要望に会社は答える必要がありますか?お手数おかけしますが再度ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2021/04/21 21:31 ID:QA-0102976大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務不可能なほどの体調で形式上復帰というのはコンプライアンス的にも好ましいとは思えません。業務執行可能である診断書や現実的な対応能力が確認できなければ拒否すべきと思います。
尚、隊長不慮運の現隊長不良の原因を単なる悪阻なのかどうか含め調べてもらっても良いかも知れません。
投稿日:2021/04/21 18:36 ID:QA-0102972
相談者より
ご回答ありがとうございました。
病状等確認します。
投稿日:2021/04/22 12:41 ID:QA-0102985大変参考になった
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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。