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労働条件通知書の記載内容について

労通における支給額の記載事項で、
当社の場合、給与内訳として基本、手当(職能、業務、住宅)を
記載しており、業務手当の中にみなし残業も含めての額を記載していますが
この場合業務手当の詳細な内訳、
みなし残業の時間・金額(いくらが残業代、もしくは、基本給〇円+固定残業代〇円(〇時間分)など・超過残業分は別途全額支給するなどの明記をする旨の義務についての有無、法的にどうなのか御教授いただければと思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/21 11:43 ID:QA-0102945

田谷さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし残業につきましては、何時間分でいくらと明確にしておく必要があります。

ですから、業務手当とは別出しにする必要があります。

固定残業代〇〇円(○○時間分)などと記載してください。超過分は別途支給等については、賃金規定に記載してあれば、問題ありません。

投稿日:2021/04/21 15:18 ID:QA-0102954

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

労働契約を結ぶための最も基本となる情報を記載したものが労働条件通知書ですから、特に賃金は明確に、齟齬や誤解の無い情報提供が欠かせません。
>業務手当の中にみなし残業も含めての額を記載
これでは中身がわからず誤解の元となる恐れがあります。
>みなし残業の時間・金額(いくらが残業代、もしくは、基本給〇円+固定残業代〇円(〇時間分)など・超過残業分は別途全額支給するなどの明記をする
これは当然必要であり、それにより始めて入社の判断ができるものといえます。

投稿日:2021/04/21 17:16 ID:QA-0102962

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労働基準法施行規則に根拠があります。賃金額だけでなく、計算方法、支払方法を書面に明記して交付せねばなりません。

ハロワーも求人票に特別に欄を設け、固定残業代を基本給から分けて記載させる様式で臨んでいます。これも虚偽求人企業として刑事処罰する方針の一環です。

投稿日:2021/04/21 18:05 ID:QA-0102971

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定(みなし)残業制に関しましては法的に定められた制度ではございませんので、詳細内容について全て就業規則上で定める必要がございます。

つまり、詳しい定めが無ければ、どのような時間に対しいくら充当されるものであるかが判然としませんので、場合によっては別途正規の時間外労働割増賃金を支払う義務が生じる可能性もございます。大雑把な規定ではなく、誰が見てもきちんと手当内容が分かるように示される必要があるものといえます。

投稿日:2021/04/22 22:30 ID:QA-0103001

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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