産業医の面談対象範囲(他の事業所所属社員の対応)
いつもお世話になっております。
当社では事業所がいくつかあり、本社は1000人以上の従業員が所属するため、専属産業医を1名契約して、毎週2日出社してもらっています。
その他の事業所は選任産業医を契約して、月1回出社してもらい、衛生委員会と事業所の巡視、たまに産業医面談を実施してもらっています。
当社では本社の専属産業医と各事業所の産業医の役割について、担当を分けて対応しております。
本社の専属産業医には、以下を担当してもらっています
・社員から希望があった場合の健康相談(全社)
・長期休業者の復職プログラム適用時の産業医面談(全社)
・ストレスチェックの実施者
・本社所属の社員の健康診断結果の事後対応
各事業所の選任産業医
・事業所所属社員の長時間労働面談
・事業所所属社員の健康診断結果の事後対応
人事がメンタルや癌などで長期休業されている社員の復職プログラムを実施するうえで行う産業医面談を、本社の専属産業医に一括でお願いして実施してもらっています。健康相談については、事業所の選任産業医が来社されるタイミングが合えばお願いしていますが、ほぼ本社の専属産業医にお願いしています。
理由としましては、一貫して会社の規程や運用、ルール(特に復職プログラムなど)について理解していただいたうえで社員に対応が必要なためと、一番影響が大きいのが、産業医面談の時間設定が本社の専属産業医に合わせやすく設定しやすいという理由で、長時間労働の面談と事業所の健康診断の事後対応以外は、ほぼ本社の専属産業医に全国の社員対応をお願いをしています。
この運用に問題ない認識でしたが、専属産業医より法令上問題はないか確認して欲しいと依頼がありました。
ストレスチェック実施後のオンライン面談では、1年間以内の面談や巡視などの条件がありますが、通常の産業医の活動で産業医面談について細かい制限はありますでしょうか。
これまでずっとこの運用をしてまいりましたので、心配になりました。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2021/04/16 17:22 ID:QA-0102820
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、専属産業医が非専属の事業所で業務に当たる事を可能とする要件につきましては、行政通達によって下記のように示されています。
1 専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]地理的関係が密接であること、[2]労働衛生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に密接し関連して行われていること、[3]労働の態様が類似していること等、一体として産業保健活動を行うことが効率的であること。
2 専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、専属産業医としての趣旨を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じない範囲内とすること。
3 対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第13条第1項第3号の規定に準じ、3千人を超えてはならないこと。
従いまして、これらの要件を全て満たしていれば問題ございませんが、判断が難しい場合には労働基準監督署にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/04/18 09:55 ID:QA-0102836
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだとは思いますが、実際の運用については、もう少し柔軟性があってもいいと思いますので、労基署に確認をしてみます。
投稿日:2021/04/19 16:57 ID:QA-0102880大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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