コロナ禍における海外出張時の待期期間の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
今般、従業員が海外出張に行くことになりました。
出国時相手国で2週間ホテルで待機し
その後、1週間業務を行ったあと、
帰国後2週間自宅待機の予定です。
この待機期間は休業扱いでしょうか?
待機期間中にテレワーク等が可能であれば、
労働日としても問題ないでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/15 16:02 ID:QA-0102750
- ヨッシーくんさん
- 茨城県/精密機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コロナ禍中の海外出張時の前後期間の取扱い
▼対象期間は三つのタイム・セグメントに分けることが出来ます。
① 相手国の2週間ホテル待機
② 1週間業務
③ 帰国後2週間自宅待機
▼最初の相手国ホテル待機は、テレワーク環境がどれだけ完備できているかに依ります。帰国後の自宅待機期間は、恐らく、テレワーク環境が、それなりに整備出来ているものと思います。
▼出張先ホテル、帰国後自宅、いずれも、実働があれば労働日、なければ、休業とし、10割の休業手当を支給することになります。
投稿日:2021/04/15 17:04 ID:QA-0102755
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/16 10:06 ID:QA-0102787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実際にコロナ感染者(陽性)でない限り、当人の勤務は可能な状態と考えられますので、待機期間につきましても原則としまして休業手当の支払が求められるものといえます。
但し、上記観点からもテレワークで安全に勤務が可能という事であれば、そのようにされる事でも差し支えございません。
投稿日:2021/04/15 21:48 ID:QA-0102776
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/16 10:07 ID:QA-0102788大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
テレワーク
罹患者ではありませんので、テレワークで業務可能であれば、そちらで働いていただき勤務とするのが一番無難でしょう。休業として指示するのであれば休業補償が必要となります。
投稿日:2021/04/16 11:24 ID:QA-0102799
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/22 13:56 ID:QA-0102989大変参考になった
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