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家族が新型コロナウィルス陽性による自宅待機時の取り扱い

いつもお世話になっております。
弊社、従業員のお子さんが新型コロナウィルスの陽性と判明しました。
現在従業員は無症状ではありますが、自宅待機としております。

自宅待機期間は有休扱い、特別休暇扱いのいずれでも構わないのでしょうか。
また自宅待機時は全く仕事をしてもらわず、休養にあてたほうがいいのか、
仕事ができる状態であればテレワークで勤務しても構わないのでしょうか。

お忙しい中申し訳ございませんが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2021/03/22 18:08 ID:QA-0102017

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人が陽性と判明しておらず会社から自宅待機を命じる場合ですと、通常であれば会社都合の休業としまして少なくとも労働基準法上の休業手当(平均賃金の6割の額)の支給が必要とされます。その際、たとえ好意であっても会社側で勝手に有休扱いする事は認められませんが、事前に確認され当人の希望があれば有休扱いとされても差し支えはございません。勿論特別休暇を付与することで給与の全額補償をされる事も可能です。

そして、純粋な意味での自宅待機(指示があればすぐに業務への従事が義務付けられる状態)または在宅にて仕事をしてもらう措置につきましても可能ですが、いずれも労働時間として取り扱う事が必要となり、休業と同様の6割補償では足りず給与の全額補償が求められますので注意が必要です。

投稿日:2021/03/22 20:44 ID:QA-0102024

相談者より

ご回答ありがとうございます。
保健所からの指示で自宅待機になった場合
テレワークをしてもいいのでしょうか。
何もせず自宅待機の場合は休業補償になるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2021/03/23 11:15 ID:QA-0102044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自宅待機時の取り扱い

▼自宅待機期間は、有休日でも、特別休暇でもなく、会社が命じた休業日です。会社は、最低でも、平均賃金の 100 分の 60 以上の休業手当を支払わなければなりません。
▼自宅で、テレワークで勤務できれば、上記、休業手当の支払いは不要です。

投稿日:2021/03/22 20:45 ID:QA-0102025

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/06 13:13 ID:QA-0102405大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、自宅待機期間は有休扱い、特別休暇扱いのいずれでも構いませんが、少なくとも有休休暇扱いとするためには、本人自らが申請する必要があり、御社のほうから一方的に有給休暇として処理することはできませんので、そこは注意が必要です。

ただし、有給休暇を取るよう促す事は構いません。

全くの休養にあてるか、仕事ができる状態であればテレワーク勤務にするかは、基本的には労使双方でしっかり確認し合えばいい問題ですが、いくら本人が無症状だとはいっても、本人も陽性であったならば、お子さん共々いつ容体が急変するかもわからない訳ですから、不安で仕事に集中などできないでしょう。

まずは安心して休めるよう、休養に専念してもらうのがベストな選択だと考えます。

投稿日:2021/03/23 08:34 ID:QA-0102030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/06 13:13 ID:QA-0102406大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指示性

会社が出勤停止を命じた場合は補償が必要です。また出勤はさせずに自宅での在宅勤務リモートワークであれば当然勤務となりますので、出勤となります。
会社指示ではなく本人から休業申請であれば、有給を使うかどうか含め、すべて本人申請によります。会社が勝手に有給扱いすることはできませんのでご注意下さい。

投稿日:2021/03/23 10:24 ID:QA-0102041

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/06 13:14 ID:QA-0102407大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

保健所からの指示ではなく、会社の判断で自宅待機させたのであれば、休業手当の支払いが必要です。

本人からの申出や合意があれば、有休扱い、特別休扱いでもかまいません。

自宅待機期間中、休業とするかテレワークとするかは、本人の状況を鑑みて、会社の判断によります。保健所からの指示による自宅待機でも同様です。

投稿日:2021/03/23 20:00 ID:QA-0102059

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/06 13:15 ID:QA-0102408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「保健所からの指示で自宅待機になった場合
テレワークをしてもいいのでしょうか。
何もせず自宅待機の場合は休業補償になるのでしょうか。」
― 業務遂行を指示するのは保健所ではなく会社ですので、当人の健康面でも何ら支障がなく業務に従事が出来るという判断を御社でされるならば可能といえるでしょう。
勿論、何もしなければ休業手当による補償となります。

投稿日:2021/03/24 22:23 ID:QA-0102082

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、処理を進めて行きます。

お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2021/04/06 13:16 ID:QA-0102409大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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