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テレワーク不可能部門に対する手当支給について

いつもお世話になっております。
現在、テレワークが可能な部門について暫定的にできる範囲で実施しております。
テレワークを制度化するにあたりテレワークが不可能な部門(製造)からは
テレワークができる社員に対して通勤時間がなくて仕事が就けるが、我々は通勤時間をなくすことがないため不公平である、何かしら考えてほしいとの声が上がっております。
テレワークができない部門、できない人については何かしら手当をつけようと考えておりますが、いかがでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2021/03/04 14:41 ID:QA-0101377

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時限的措置に就いて労使で検討を

▼居住地の自由は職業選択の自由と並ぶ憲法上の二大原則ですが、パンデミックに伴うテレワークの導入で一時的にしろ、制限される場合があります。
▼ご相談の不公平間の発生は想定外の事態で、誰にも責任を問うことは出来ません。然し、放置するのは、心情的に好ましくなく、何らかの時限的措置も一案かと思います。
▼色々な考えがあるかと思いますので、労組(なければ従業員代表)と忌憚のない話合いをされることをお勧め致します。

投稿日:2021/03/04 22:23 ID:QA-0101385

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員代表と意見交換を行います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 09:48 ID:QA-0101811大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

確かに、この不公平感をどう克服するかは重要なテーマですから、実効性のある具体的な対策を講じる必要があり、製造部門の社員に何らかの手当を支給するというのも納得性はあるでしょう。

他に方法としましては、テレワーク勤務を増やした結果コストが削減できればその分を製造部門の社員の福利厚生の充実にあてる、特別休暇を増やす、さらには交代制勤務にしてできるだけ出勤日を減らすといった方法も考えられます。

いずれの方法を採るかは御社の判断ですが、いずれにしても社員によく説明をして理解を得ておくと供に、就業規則に規定を置いて運用する必要があります。

投稿日:2021/03/05 08:13 ID:QA-0101386

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員の意見を聞いてみます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 09:54 ID:QA-0101813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、工場での作業等運営上テレワークが出来ない業務も当然ございますし、そうした事は事前に分かっているはずといえます。

テレワークをされたいというのであれば、そもそも最初からそうした仕事を選んでいなければよいだけの事ですし、今になって不公平等と言うのは全く筋違いの話といえるでしょう。

従いまして、特に手当等の支給は不要ですし、そうした安請負いは更なる要求のエスカレーションを招きかねませんので避けるべきです。

投稿日:2021/03/05 18:07 ID:QA-0101409

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご回答いただきました通り、手当はエスカレートしていきますので、支給せず進めて行きます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 10:01 ID:QA-0101815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

経営判断であり、正解はない課題と思います。
文句を言う気持ちもわかりますが、コロナは世界的現象であって誰の責任でもありません。手当を付けることは可能ですが、次の事態でも要求に応じるかなど、単に手当の成否だけで判断はできないでしょう。
営業できずに困っている事業もある中、完全平等は不可能ですので話は聞くが、応える義務はないという対応になるのではと思います。

投稿日:2021/03/08 11:58 ID:QA-0101478

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社として手当を付けない何かしらの方法を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/17 10:03 ID:QA-0101816大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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