海外駐在員の育児休業について
海外出向をしている男性従業員(単身赴任)が育児休業の取得を希望しております。(妻のみ日本滞在、まもなく出産)
日本に一時帰国し、出産後1~2週間ほど育児休業を取得するつもりの様です。産後8週間に最初の育児休業を取得しないと2回目の取得ができないこともあり、ここで実績を残した方が有利と考えているようです。
ただし、会社の就業規則に該当の子供との同居要件があるため、一時的な帰国を同居とみなしてよいのか悩んでおります。
男性の育児休業取得率を向上させたいという思いもありますが、どのように対応すればよいでしょうか。
そもそも育児休業の適用除外の対象として同居を記載するということが、問題ないのでしょうか。ご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/19 11:40 ID:QA-0101037
- ダルトンさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業とは異なり、育児休業の取得におきまして同居は必要とされておりません。たとえ就業規則上で同居要件を規定されていましても、法令が優先適用されますので、当該規定は無効となります。
しかしながら、海外出向者であれば通常の場合ですと日本の育児介護休業法は適用されませんので、特約がない限り単なる一時帰国であれば取得は出来ないものといえます。
投稿日:2021/02/19 22:55 ID:QA-0101058
相談者より
回答ありがとうございます。
規程は無効ではあるものの、法の対象外とのこと、承知しました。
あとは会社の裁量でどういった取り扱いにするか、ですね。
投稿日:2021/02/22 11:56 ID:QA-0101099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同居要件は違法ですので無効となります。至急対応が必要と思います。その上で取得促進をしたいのであれば、本件のように海外の事例は法律範疇外となりますが主旨からして認めるなど、柔軟な裁量を設けてじっししてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/02/22 09:05 ID:QA-0101078
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり規程は修正したほうがよさそうですね。
その上で、会社の裁量でどのような取り扱いにするか協議したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2021/02/22 11:57 ID:QA-0101100大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
育児休業申請書
育児・介護休業法に基づいた育児休業に関し、従業員から申請を受けるための書式文例です。
育児休業規定
育児介護休業法に対応し、社内に育児休業制度を設けるための就業規則例です。申し出の方法や休業中の取扱いなどを定めています。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
出向契約書(転籍出向)
従業員の籍を元の企業から移す転籍出向についての契約書です。