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通勤労災治癒後の対応について

昨年から通勤労災で休業している職員がおりました。
1月に一度労災申請を行い、休業補償を受け取っていましたが、つい先日数ヶ月前に治癒しており既に休業補償が打ち切りになっていることが分かりました。
本人が故意に会社に隠していた様です。
本人は障害給付に切り替えて引き続き休みたいと言っていますが、本人の言からは本当に障がいがあり労務不能なのか判断ができかねます。
最終的に審査をするのは労基だとはわかっていますが、会社として本当に障害になり得る症状が残っているのかわからないのに証明印を押すことはできないということで、近々本人から委任状を貰い病院まで状況を聞きに行くことも考えています。
病院に話を聞き、障害が残っていない、または現在労務不能の原因になっている症状がもう労災によるものではないとわかった場合、会社は労災対応をやめ、ただの病欠者として扱って問題ないのでしょうか?
もしくは始まりが労災である以上、復帰するまでは労災被災者と同じ扱いをしなければならないのでしょうか?

投稿日:2021/02/16 20:24 ID:QA-0100927

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実確認をされる事が先決ですので、当人の同意を得られた上で主治医に現状をお尋ねされるべきといえます。

休業補償がされていないという事であれば労災対応は不要になるはずですが、いずれにしましても会社が判断出来るものではございませんので、確認後監督署へ行かれ対応されるべきです。

投稿日:2021/02/17 11:16 ID:QA-0100954

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/04/04 13:00 ID:QA-0102340あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

補償の前に社員の状況把握が必要です。労災での休業があったほどの事象ですから、状況把握は義務です。医師の診断書含め、客観的な情報を提出してもらいましょう。その上で障害があるようであれば、申請し、労基の判断で給付となります。
まずは状況報告遅れの理由確認や状況把握でしょう。

投稿日:2021/02/17 12:20 ID:QA-0100971

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/04/04 13:00 ID:QA-0102341あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

通勤災害は労災保険給付扱いですが、業務上被災と違い会社に補償義務はなく、被災当初から御社の定める「私」傷病扱いで大丈夫です。

投稿日:2021/02/17 12:27 ID:QA-0100973

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/04/04 13:01 ID:QA-0102342参考になった

回答が参考になった 0

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