管理者責任について
退職を考えている職場責任者です。
現在、配下の職場では、元々3名いた女子一般事務員の内、2名が退職し、1名のみとなっています。
現在、新たな一般事務員を採用しており、1名が決定し、近々入社予定です。
この内容を踏まえてのご質問となります。
現状で、私自身が退職(業務過多で残業70H/月、管理者は他になし)する場合ですが、社長から、管理者責任を放棄と位置づけられ、訴えられるということはないでしょうか?
影響としましては、管理者不在となり、以前管理していた役員がおられます。
それ以外は、社長指示による会社環境の向上が目的の業務です。
現在、転職先は見つかっていません。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
投稿日:2021/02/09 09:06 ID:QA-0100682
- kuni2525さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
心配はいらないと考えます
はじめまして。人事評価総研㈱の田畑と申します。
業務過多とのことで、ご負担が多いのですね。
労働契約で貴方の働き方と仕事が定められていると思いますので、
退職までの期間はその通りに働くことが必要ですし、
職務に専念することが求められます。
退職については、期間の定めのない雇用契約でしたら、
いつ退職するかは労働者が主体的に決めて申し出てかまいません。
退職の申出をすべきタイミングは就業規則に定めがあると思いますし、
定めがない場合や、定めがあっても会社が認めない等の場合、
退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したとき退職となります(民法第627条第1項)。
会社に対して具体的な損失を与えたのであれば、
損害賠償を求められる可能性があります。
しかし、
少なくとも雇用契約期間中に、雇用契約に定められた職務に専念したのであれば、
責任は果たしていると考えます。
以前に管理していた役員がいるのであれば、
引き続き業務運営も可能と思われます。
管理職責任と称して訴えたとしても、社長が得られるものがないと思います。
ご質問の趣旨と合っていないのかもしれませんが、ご心配は無用と考えます。
ご参考まで。
投稿日:2021/02/09 21:05 ID:QA-0100709
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社内での地位がどのようであれ、従業員が退職するのは個人の自由になります。
会社から責任を問われるとすれば、業務の引継ぎもされずに突然退職する等の場合に限られますので、退職自体を訴える事は認められません。
投稿日:2021/02/09 22:44 ID:QA-0100713
相談者より
的確な内容で助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/02/16 20:02 ID:QA-0100925大変参考になった
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