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残業時間の計算における総労働時間と有給休暇の扱い

産業医面談の対象となる80hの残業時間の算出をしようとしています。

残業時間(時間外・休日労働時間)=1ヶ月の総労働時間数-(1ヶ月間の総暦日数/7)×40
で表されます。

一方で「有給休暇は所定労働時間を働いたものと見なす」という言葉があります。所定労働時間が8時間のときに、有給休暇を例えば4日取得していたならば、8×4の32時間を「総労働時間」に加算してもいいものなのでしょうか?

それとも、『1ヶ月の総労働時間数』とは、実際に働いた時間のみをカウントする、ということでしょうか?

(例)とある月(暦日28日)の労働日が20日あり、
 そのうち10日(80時間相当)を有給で休んだ
 残りの10日を16時間労働した(所定8時間+残業8時間)
 →160時間実際に労働した

これを式に入れると、
有給休暇を所定労働時間働いたとみなさない場合、
(時間外・休日労働時間)=160-160=0
で、産業医面談の対象にはなりませんが、
有給休暇を所定労働時間働いたとみなした場合、
時間外・休日労働時間)=(80+160)-160=80
となり、産業医面談の対象になり得ます。

どちらが正しいのでしょうか?

投稿日:2021/02/05 18:27 ID:QA-0100607

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇取得時の賃金の支払い方法の一つとして、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」がありますが、この「有給休暇は所定労働時間を働いたものと見なす」というのはこのことを指しているのでしょうか?

労働基準法はあくまで実労働時間主義を採っておりますから、有給休暇日数(時間)を労働時間としてカウントする必要はございません。

したがいまして『1ヶ月の総労働時間数』とは、実際に働いた時間のみをカウントすればよいということです。

投稿日:2021/02/06 14:59 ID:QA-0100621

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
そうです、お察しのとおり、賃金支払いのほうの取り扱い方と混同しておりました。
別に考えればよかったのですね。

投稿日:2021/02/08 11:40 ID:QA-0100655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる過重労働に関わる事柄ですので、年休取得日等実際に勤務されていない時間については除外される事になります。

従いまして、事例の場合ですと実労働時間の160時間のみがカウントされますので、産業医面談の対象義務には該当しないものといえます。

しかしながら、法的義務がなくとも事例のような極端な勤務形態については実際の労働時間以上の疲労を招く可能性がございますので、該当者につきましては健康状況を確認された上で、少しでも異変が感じられるような場合には面談されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2021/02/06 18:33 ID:QA-0100628

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
そうですね、計算しやすいように極端な例として挙げましたが、実際に一日8時間も超過労働するようであればそれはまた別途面談が必要な事態ですね。

投稿日:2021/02/08 11:41 ID:QA-0100656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実働時間

有給休暇分は実働時間に含めませんので160時間となるでしょう。
面談は不要となりますが、1日8時間残業のようなことを10日行うのは異常事態ですので、法的なものではなくとも面談の必要性は極めて高いと判断すべきです。

投稿日:2021/02/08 09:42 ID:QA-0100647

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
そうですね、計算しやすいように極端な例として挙げましたが、実際に一日8時間も超過労働するようであればそれはまた別途面談が必要な事態ですね。

投稿日:2021/02/08 11:41 ID:QA-0100657大変参考になった

回答が参考になった 0

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